○小野町任意予防接種助成事業実施要綱
(平成30年4月1日要綱第8号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第2項に定めのない疾病の予防接種を希望する者及び同法第5条に基づく定期予防接種の対象外の者に対し、町が実施する予防接種(以下「任意予防接種」という)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 実施主体は小野町とする。
(助成の対象者及び助成額等)
第3条 任意予防接種の対象者は、小野町に住所を有し、任意予防接種を希望する者とし、予防接種の種類ごとの対象者、助成上限額、助成回数は別表のとおりとする。
(実施方法)
第4条 助成事業の実施は原則として、小野町長(以下「町長」という。)と代理受領に関する契約を締結した医療機関(以下「契約医療機関」という。)に前条に規定する助成額を支払う方法により実施する。
2 本要綱制定後で助成対象額を支払い済みの対象者については償還払いとする。
(代理受領の請求)
第5条 契約医療機関は、代理受領に係るワクチン接種費用を請求するときは、月毎にとりまとめ、実施月翌月中に任意予防接種助成事業支払請求書(第1号様式)に予診票の写しを添えて、町長に請求するものとする。
2 町長は、前項の請求があった場合には、内容を審査し適正であると認めたときは30日以内にその額を支払うものとする。
(代理受領に関する契約の解除)
第6条 町長又は契約医療機関がこの契約に違反したため、又は違反する恐れがあるため当該契約の目的を達することができないと認めるときは、契約当事者はこの契約を解除することができる。
2 前項の規定により契約が解除された場合における損害の賠償は、その責めを有する者が負担するものとする。
(償還払いの方法)
第7条 第4条第2項による償還払いの手続きは、任意予防接種助成事業償還払込請求書(第2号様式)にワクチンを接種した医療機関が発行する予防接種済証の写しか母子健康手帳の写し及び領収書の写しを添付し、町長に請求するものとする。
[第4条第2項]
2 町長は、前項の請求があった場合には、内容を審査し適正であると認めたときには翌月末までにその額を支払うものとする。
(受給券等の交付)
第8条 対象者が助成事業の適用を受ける場合には、契約医療機関に対し第3条に定める者は健康保険被保険者証を、生活保護世帯に属する者については、任意予防接種受給券支給申請書(第3号様式)を提出し、発行された受給券(第4号様式)を提示しなければならない。
[第3条]
2 契約医療機関は、健康保険被保険者証等により小野町の助成事業の対象者であることを確認するものとする。
3 契約医療機関は、ワクチン接種の際に対象者より第3条に定めた助成額を減じた額の支払いを受けるものとする。この際、第3条に定める者は、助成額の代理受領について医療機関に委任したものとみなす。
(助成金の返還)
第9条 町長は、助成金を不正の手段で受領した者がいるときは、その者が受給した助成金の全額を返還させることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるほか、助成金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。
別表
種別 | 対象者 | 助成上限額 | 助成回数 |
インフルエンザ | 1歳~中学生までの者 | 1回目3,100円
2回目2,000円 | 2回
(13歳以上の場合は1回) |
1歳~中学生までの者で、
生活保護世帯に属する者 | 1回目4,500円
2回目3,400円 |
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おたふくかぜ | 1歳~小学校就学前までの者 | 4,000円
(生活保護世帯に属する場合は8,000円) | 1回 |
附 則
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 小野町子どものインフルエンザワクチン接種助成事業実施要綱(平成23年10月1日要綱第25号)は廃止する。
附 則(平成31年4月15日要綱第12号)
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この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年10月1日要綱第25号)
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(施行期日)
1 この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の小野町任意予防接種助成事業実施要項の規定は、令和2年8月1日以降に出生した者から適用し、それ以前に出生した者については、なお従前の例による。