○小野町自立支援協議会子ども部会設置要領
(平成30年7月17日要綱第16号)
(設置)
第1条 小野町自立支援協議会設置要綱第3条第3項に基づき、小野町自立支援協議会に子ども部会(以下「部会」という。)を設置する。
(目的)
第2条 本部会は、障がいのある子ども達の成長や暮らしを見守る地域社会を形成し、子育て・教育・福祉分野など子どもに関わる機関等の連携強化を図るための協議をすることを目的とする。
(協議事項)
第3条 部会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 障がいのある子どもの地域生活支援に関すること。
(2) 障がいのある子どもを育てる保護者の支援に関すること。
(3) 地域の関係機関によるネットワークの構築に関すること。
(4) その他部会で必要とする事項。
(組織)
第4条 部会の委員は、次に掲げる者のうちから選任する。
(1) 障がい者(児)団体代表者
(2) 相談支援事業所相談員
(3) 障がい福祉サービス事業所関係者
(4) 教育機関の職員
(5) 行政機関の職員
(6) 前各号に掲げる者のほか、部会長が必要と認める者
2 部会の定員は、10名以内とする。
3 委員の任期は3年とする。ただし、その再任は妨げない。
(役員)
第5条 部会には、部会長及び副部会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 部会長は、部会を代表し議事その他の会務を総理する。
3 副部会長は、部会長を補佐し部会長に事故がある時又は部会長が欠けた時は、その職務を代理する。
(会議)
第6条 部会の会議は、部会長が招集し、その議長となる。
2 部会長は、部会の会議内容を、小野町自立支援協議会へ適宜報告しなければならない。
(関係者の出席)
第7条 部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 部会の庶務は、障がい福祉担当課において処理する。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、部会の運営に必要な事項は、部会長が定める。
附 則
この要領は、平成30年7月17日から施行する。