○小野町学習支援員設置要綱
(平成30年6月19日要綱第15号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、福島県立小野高等学校の基礎的学力向上を図り、社会に役立つ人材を育成するための学習支援を行うにあたり、専門的な知見に基づく指導を行う小野町学習支援員(以下、「支援員」という。)を設置することについて、必要な事項を定める。
(委嘱)
第2条 支援員は、学習指導経験があり教育・文化等に関して専門的知識を有する者の中から町長が委嘱する。
(任期)
第3条 支援員の任期は1年以内とする。ただし、再任は妨げないものとする。
(業務)
第4条 支援員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 基礎学力を高め、社会に役立つ人材を育成することを目的とした学習支援を専門的な見地から行う。
(2) その他、町長が必要と認める業務。
(支援回数)
第5条 支援員は、原則、町長と協議した日程により必要な回数の学習支援を行う。
(実績報告)
第6条 支援員は、月ごとの学習支援の実施状況等を小野町学習支援事業実施報告書(第1号様式)により、翌月の15日までに町長に報告しなければならない。
(謝礼)
第7条 町は、支援員が第4条の業務を行った場合には、予算の範囲内において謝礼を支給することができる。
[第4条]
(守秘義務)
第8条 支援員は、業務上の知り得た秘密を漏らしてはならない。なお、支援員解嘱後も同様とする。
(庶務)
第9条 支援員に関する庶務については、企画政策事務を担当する課等において処理するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年6月19日から施行する。