○小野町防犯灯維持費負担金交付要綱
(昭和49年4月1日制定) |
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(目的)
第1条 町は、町内の防犯灯を維持するため、行政区において維持管理に必要な経費の一部についてこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で負担金を交付する。
(交付事業者)
第2条 交付事業者は、小野町行政区長等に関する規則(昭和44年小野町規則第7号)別表に定める行政区に対し、防犯を目的として設置した電灯の維持管理について当該行政区において必要な経費の負担をしている行政区長とする。
(交付対象)
第3条 交付対象は、前条による行政区において負担する経費のうち毎年4月1日から翌年3月31日までに支払した電気料金額とする。
(交付基準)
第4条 交付対象基準は、防犯灯1基について40ワットの定額電気料を基準として計算した額に相当する額
2 交付対象者は、次に掲げる事項を記載した関係書類を町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の氏名又は名称及び住所
(2) その他別に定める金額
(負担金等の交付の申請)
第5条 要綱第4条第1項に規定する申請書の様式は第1号様式とし、その提出期限は町長が定める日とする。
[第4条第1項]
2 要綱第4条第2項第1号に規定する交付事業者に係る収支予算書は、添付を要しないものとする。
3 要綱第4条第2項第2号に規定するその他別に定める金額は、電気料金を支払した電気会社の発行する証明書又は領収書(写)とする。
(会計帳簿等の経理等)
第6条 負担金の交付を受けた負担事業者は、負担金に係る経理について、他の経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支の状況を明らかにしておくこと。
2 負担事業者は、前項の帳簿及び負担金に係る証拠書類を負担金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年から起算して5年間保存しておかなければならない。
附 則
この要綱は、公布した日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。