○小野町予防接種健康被害調査委員会設置要綱
(平成30年11月1日告示第22号) |
|
(設置)
第1条 予防接種法(昭和23年法律第68号)に基づく予防接種によって健康被害が発生した場合に、これを適切かつ円滑に処理するため、小野町予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、町長の要請により、予防接種による健康被害又はその疑いの発生について医学的見地から調査を行い、町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 委員会の委員は、8名以内とし、次に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 一般社団法人田村医師会会員
(2) 福島県県中保健福祉事務所長
(3) 福島県推薦の専門医師
(4) 町長の指定した町の職員
2 委員は、当該予防接種健康被害に関する調査報告が終了したときは、解嘱又は退任するものとする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開催することができない。
3 議事は、委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(部会)
第6条 委員会は、専門的な事項を調査するために必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、委員長が指名する。
(報告)
第7条 委員長は、委員会による調査が終了したときは、町長に対し調査結果を文書により速やかに報告しなければならない。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員がその職務を行うための報酬及び費用弁償額は、特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例(昭和38年小野町条例第16号)の定めるところによる。
(事務局)
第9条 委員会の庶務は、予防接種担当課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成30年11月1日から施行する。