○小野町生活支援体制整備事業実施要綱
(平成31年3月1日要綱第9号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、町が実施する高齢者の生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定め、生活支援サービスの充実を図るとともに地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、小野町とする。ただし、事業の全部又は一部について、町長が事業を適切に実施できると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(事業の内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 生活支援コーディネーターの配置
(2) 生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)の設置及び運営
(生活支援コーディネーターの業務)
第4条 生活支援コーディネーターは、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けて、次の業務を行う。
(1) 地域にあるサービスの把握、地域に不足するサービスの創出、サービスの担い手の養成及び元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保等の資源開発
(2) 関係者間の情報共有及びサービス提供主体の連携体制づくり
(3) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング
(4) その他事業の実施に関し必要な取組
(協議体の設置及び役割)
第5条 事業の体制整備に向けて、多様な主体の参画により効果的な取組につなげ、定期的な情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進することを目的として、協議体を設置する。
2 協議体は、次の各号に掲げる役割を担う。
(1) 生活支援コーディネーターの組織的な補完
(2) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握及び情報の見える可の推進
(3) 生活支援等サービスの企画、立案及び方針の策定
(4) 前各号に掲げるもののほか、協議体が必要と認める事項についての協議、調整
(協議体の構成)
第6条 協議体は、町、地域包括支援センター、民生委員・児童委員協議会、介護サービス事業者、ボランティア団体、シルバー人材センター、商工会ほか町が事業の目的達成に必要と認める団体等により構成する。
2 協議体の委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第7条 協議体に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、協議体を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第8条 協議体の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議体は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第9条 協議体を構成する委員は、職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 協議体の庶務は、高齢福祉担当課及び社会福祉協議会において処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月21日要綱第21号)
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この要綱は、令和6年6月21日から施行し、令和6年4月1日から適用する。