○小野町教育委員会教育長職務代理者の事務の委任に関する規程
(平成30年4月2日教委訓令第1号) |
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により教育長の指名する委員が教育長の職務を行う場合には、法第25条第4項の規定に基づき、教育委員会の会議の主宰に関する事務その他特に重要と認められる事項の事務を除き、その権限に属する事務を教育課長に委任することができる。
附 則
この訓令は、平成30年4月2日から施行する。