○小野町通級指導教室実施要綱
(平成30年10月11日要綱第21号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条の規定に基づき、小学校又は中学校の通常の学級に在籍する自閉症、学習障がい又は注意欠陥多動性障がいなどのある児童生徒に対して、通級による指導により障がいによる種々の困難を改善・克服するための特別な指導を行う場合の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。
(通級指導校の通知等)
第2条 校長は、児童生徒に通級による指導を受けさせる必要があると認めるときは、通級による指導が必要な児童(生徒)届(様式第1号)により小野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出るものとする。
2 教育委員会は、前項の届出を受けた児童生徒(就学予定者のうち、通級による指導を受けさせることが必要な者を含む。)について、小野町立の小学校又は中学校において通級による指導を受けさせることが適当であると認めたときは、当該児童生徒の氏名及び通級による指導を受けさせる学校(以下「通級指導校」という。)を、当該児童生徒が在籍する学校(以下「在籍校」という。)及び通級指導校の校長に対し、通級による指導が必要な児童(生徒)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(教育支援委員会の意見聴取)
第3条 教育委員会は、前条第2項及び第6条第2項に規定する通知を行う場合は、あらかじめ小野町教育支援委員会の意見を聴取するものとする。ただし、第6条第2項について、小野町教育支援委員会の意見の聴取が行えない場合には、通級指導校の校長と教育委員会の協議により通知できるものとする。
[第6条第2項]
(特別の教育課程の編成等)
第4条 在籍校及び通級指導校の校長は、第2条第2項の通知を受けたときは、当該児童生徒に係る教育課程の編成について協議するものとする。
[第2条第2項]
2 通級指導校の校長は、前項の協議を終了したときは、当該児童生徒に係る当該学校における指導内容及び指導時間について、在籍校の校長に対し、通級による指導を受ける児童(生徒)の教育課程通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 在籍校の校長は、前項の通知を受けたときは、速やかに当該児童生徒に係る特別の教育課程を編成し、通級による指導に係る特別の教育課程届(様式第4号)により教育委員会に届け出るものとする。
4 在籍校の校長は、通級による指導を受けた児童生徒の特別の教育課程実施状況について、通級による指導に係る特別の教育課程実施届(様式第5号)により年度ごとに教育委員会に届け出るものとする。
(保護者への通知)
第5条 教育委員会は、前条第3項の通知を受けたときは、当該児童生徒の保護者に対し、通級指導校及び通級による指導を行う日時等必要な事項について、通級による指導通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(通級による指導の終了)
第6条 在籍校の校長は、通級による指導を受けている児童生徒について、通級指導校の校長の意見を聴いた上で、当該指導を受けさせる必要がなくなったものと判断するときは、通級による指導を終了する児童(生徒)届(様式第7号)により教育委員会に届け出るものとする。
2 教育委員会は、前項の届出を受けた児童生徒について、通級による指導を受けさせる必要がないと認めるときは、在籍校及び通級指導校の校長には、通級による指導終了通知書(様式第8号)により、当該児童(生徒)の保護者には、通級による指導終了通知書(様式第9号)によりそれぞれ通知するものとする。
(指導の記録)
第7条 通級指導校の校長は、通級による指導報告書(様式第10号)により通級による指導の記録を作成し、在籍校の校長に通知するものとする。
(指導要録の記載)
第8条 在籍校の校長は、通級による指導を受ける児童生徒の成長の状況を総合的にとらえるため、指導要録の様式2「指導に関する記録」の「総合所見及び指導上参考となる諸事項」の欄に、通級による指導を受けた学校名、週当たりの通級による指導の授業時数及び指導の期間を記載する。
2 通級による指導を受ける児童生徒の通級による指導の内容、指導の成果に関しては、必要に応じて通級指導校の通知に基づき、指導要録の様式2の同欄に記載する。
(出席簿の取扱い)
第9条 通級指導校において受けた授業は、在籍校の教育課程に係る授業とみなす。
2 通級指導校の校長は、出席状況を記録し、月ごとにその写しを在籍校の校長に送付するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるものの他、通級指導校において通級による指導を行う場合の取扱いに関し必要な事項は、在籍校及び通級指導校の校長並びに教育委員会が協議の上別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和5年6月6日要綱第1号)
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この要綱は、公布の日から施行する。