○小野町道路環境保全事業補助金交付要綱
(平成31年4月1日要綱第22号)
改正
令和6年5月1日要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の道路沿線における地域協働作業を維持・支援し、もって道路交通安全確保及び地域景観の保全を図るため、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付対象等)
第2条 補助事業者は、小野町行政区長等に関する規則(昭和44年小野町規則第7号)別表に規定する行政区とし、補助事業及び補助金については、別表第1のとおりとする。
(補助金交付の申請)
第3条 規則第4条第1項の規定により補助金の交付の申請をしようとするときは、小野町道路環境保全事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、小野町道路環境保全事業補助金交付申請書には、町長が別に必要と認める書類を添付するものとし、その提出期限は町長が定める。
様式第1号

(申請を取り下げることができる期日)
第4条 規則第8条第1項に規定する別に定める期日は、交付決定の通知を受理した日から起算して15日以内とする。
(変更(中止・廃止)の承認申請等)
第5条 補助事業者は、規則第6条第1項第1号から第3号の規定に基き、町長の承認を受けようとする場合は、小野町道路環境保全事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。この場合において、小野町道路環境保全事業変更(中止・廃止)承認申請書には、町長が別に必要と認める書類を添付しなければならない。
様式第2号

2 前項の場合において、事業の中止又は廃止に特別の事情があるとみとめるときは、その出来高に応じて補助金の交付の決定を変更することができる。
(概算払)
第6条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について概算払の方法により一部又は全部の補助金を交付することができるものとし、請求に当たっては、小野町道路環境保全事業補助金概算払請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。この場合において、小野町道路環境保全事業補助金概算払請求書には、町長が別に必要と認める書類を添付しなければならない。
様式第3号

(完了報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了した場合、小野町道路保全事業完了報告書(第4号様式)を町長に提出しなければならない。
様式第4号

(実績報告及び補助金交付の請求)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了後30日以内又は当該年度の3月31日(補助金等を全額概算払いにより交付を受けた場合には、当該年度の翌年度の4月10日)のいずれか早い日までに、小野町道路環境保全事業実績報告書(様式第1号)及び小野町道路環境事業補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
様式第5号

(補助金等の取消等)
第9条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助事業等の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により決定を受けたとき。
(2) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(3) 第4条第2項の条件に反したとき。
2 町長は、前項の規定により、補助事業等の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金等の返還を命ずることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
補助事業補助金の額
町内の道路沿線に係る除草又は支障木伐採作業各活動における作業者延べ1人当たりの補助金は1,100円とし、その合計額が10万円を超える場合は、10万円を限度とする。
町内の道路沿線に係る除草及び支障木伐採作業各活動における作業者延べ1人当たりの補助金は1,600円とし、その合計額が15万円を超える場合は、15万円を限度とする。
備考 補助金等の交付は、各行政区1年度当たり1回を限度とする。
附 則(令和6年5月1日要綱第15号)
この要綱は、令和6年5月1日から施行する。