○小野町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例
(令和元年9月13日条例第18号)
(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払いを含む。)を受ける小学校就学前の子どもの保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担すべき費用(以下「保育料」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(保育料)
第3条 保育料は法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に規定する政令で定める額を限度として規則で定める額とする。
(保育料の減免)
第4条 町長は、利用者が災害その他特別の事情等により必要と認めるときは、保育料の全部または一部を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 小野町立幼稚園の保育料に関する条例(昭和53年6月22日条例第11号)は廃止する。