○小野町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例施行規則
(令和元年9月13日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、小野町特定教育・保育施設等の利用者負担に関する条例(令和元年小野町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保育料)
第2条 条例第3条の規則で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
[条例第3条]
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1項第1号及び第2号に該当するもの 無料
(2) 法第19条第1項第3号に該当するもの 別表1に定める額
(一時保育料)
第3条 町が設置する特定・教育保育施設等で実施する一時保育料の額は別表第2に定める額とする。
(保育料の徴収)
第4条 町長は、町が設置する特定教育・保育施設等から教育・保育を受けた利用者又は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた利用者から第2条に定める保育料を徴収する。
[第2条]
2 前項以外の特定教育・保育施設等から教育・保育を受けた利用者は、利用する特定教育・保育施設等へ第2条に定める保育料を納入するものとする。
[第2条]
(保育料の決定等)
第5条 町長は、第2条の規定により保育料を決定し、又は変更した時はその旨を利用者及び当該利用者が利用する特定・教育保育施設等に通知するものとする。
[第2条]
(保育料の納入期限)
第6条 第2条の規定により徴収する保育料は、当該月分を当月25日までに町長に納入しなければならない。
[第2条]
2 第3条の規定により徴収する一時保育料は、当該月分を翌月25日までに町長に納入しなければならない。
[第3条]
(準用規定)
第7条 この規則に定める保育料の徴収については、小野町財務規則(昭和44年小野町規則第1号)を準用する。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 小野町保育園保育料徴収規則(昭和42年3月15日規則第2号)は廃止する。
附 則(令和2年3月13日規則第1号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月18日規則第5号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
保育料基準表
各月初日の入園児童の属する
世帯の階層区分 | 保育料額(月額) | ||
階層
区分 | 定義 | 3歳未満児 | |
保育
標準時間 | 保育
短時間 |
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第1 | 生活保護法による被保護世帯 | 0円 | 0円 |
第2 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 |
第3 | 市町村民税所得割課税
48,600円未満 | 19,500円 | 19,200円 |
第4 | 市町村民税所得割課税
97,000円未満 | 27,000円 | 26,500円 |
第5 | 市町村民税所得割課税
97,000円以上169,000円未満 | 30,000円 | 29,500円 |
第6 | 市町村民税所得割課税
169,000円以上301,000円未満 | 34,800円 | 34,200円 |
第7 | 市町村民税所得割課税
301,000円以上 | 41,200円 | 40,500円 |
備考
1 この表における「市町村民税所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定によって計算された市町村民税所得割課税額をいう。ただし、市町村民税所得割課税額を計算する場合には、地方税法第314条の7第1項、地方税法第314条の8、地方税法第314条の9及び附則第5条の4の規定は適用しないものとする。
2 階層区分の認定は、4月から8月までについては前年度分の市町村民税の課税状況に基づき、9月から翌年3月までについては当該年度分の市町村民税の課税状況に基づき、それぞれ行うものとする。
3 この表の3歳未満児とは、児童福祉法第24条本文の規定による保育の実施がとられた日の属する年度の初日において3歳に達していない児童をいい、その児童がその年度の途中で3歳に達した場合においても、その年度中に限り3歳未満児とみなす。
4 児童が第2子、第3子以降に該当する場合の保育料は次の表のとおり軽減する。なお、第2子及び第3子以降の区分については、同一世帯において満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子の中で最も年長の者を第1子とし、以下順に年齢が小さくなるごとに第2子、第3子以降の子とするものとする。ただし、年収360万円未満の世帯についてはこの年齢制限によらず、同一世帯において最も年長の者を第1子とし、以下順に年齢が小さくなるごとに第2子、第3子以降の子とするものとする。
区分 | 第2子 | 第3子以降 |
保育料
軽減額 | 別表第1に規定する保育料月額の2分の1の額 | 別表第1に規定する保育料月額の全額 |
5 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合は、この表の規定にかかわらず、別表第1の第3階層及び第4階層に該当する年収360万円未満の世帯については、第1子については別表第1の第2階層に掲げる徴収基準額とし、第2子以降については0円とする。
1) 「母子世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のいない男子で現に児童を扶養しているものの世帯
2) 「在宅障がい児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
エ 精神保健並びに精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
別表第2(第3条関係)
一時保育料金表
利用児童年齢区分 | 保育料 | その他 | |
3歳未満 | 日額 | 2,000円 | 4時間以内の利用の場合は半額 |
3歳以上 | 1,000円 |
備考
1 別表第1の第1階層に該当する世帯は、この料金表にかかわらず無料とする。
2 この表における利用児童年齢区分は、事業利用日が属する年度の4月1日時点の年齢とする。