○小野町認可保育所等整備費補助金交付要綱
(令和元年11月1日要綱第21号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、認可保育所等(保育所、小規模保育事業(A型)及び認定こども園をいう。)の整備事業を実施する者に対し補助金を交付することについて小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金を交付する対象者は、町内に認可保育所等を整備する学校法人、社会福祉法人等の者とする。
(補助対象事業、補助対象経費及び補助額)
第3条 補助金を交付する対象となる事業、経費及び補助額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条第1項に規定する認可保育所等整備費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 工事実施設計書、位置図、配置図、平面図及び立面図
(3) 当該事業の収支予算書
(4) その他必要な書類
(消費税及び地方消費税仕入控除税額の減額申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、前条の申請書を提出するにあたり、当該補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入に係る消費税及び地方消費税として控除できる部分の金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して交付申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。
(補助の決定)
第6条 町長は、第4条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付基準に適合すると認めたときは、補助金の交付を決定し申請者に通知するものとする。
(変更の承認申請)
第7条 規則第6条第1項第1号又は第2号の規定に基づき町長の承認を受けようとするときは、認可保育所等整備費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出するものとする。
(1) 変更に係る事業計画書
(2) 変更に係る工事実施設計書、位置図、配置図、平面図及び立面図
(3) 当該事業の変更に係る収支予算書
(4) その他必要な書類
(実績報告)
第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、当該事業が完了した日(事業の中止又は廃止について町長の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)から起算して30日以内又は補助金交付の決定のあった日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、認可保育所等整備費補助金実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出するものとする。
(1) 施設整備事業費精算書
(2) 工事請負契約書の写し及び竣功写真
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定による検査済証の写し
(4) 補助事業に係る収支決算書
(5) 補助対象経費の領収書の写し
(6) その他必要な書類
2 前項の実績報告を行うにあたり、第5条ただし書きの規定により交付額を算出した場合において、補助金に係る消費税及び地方消費税仕入控除税額が明らかであるときは、これを補助金額から減額して報告するものとする。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に係る補助金の返還)
第9条 消費税及び地方消費税を補助対象経費とする場合にあっては、補助金の交付の決定を受けた者は、実績報告後に消費税の申告により補助金に係る地方消費税及び地方消費税仕入控除税額が確定したときは、消費税仕入控除税額報告書(様式第4号)により、速やかに報告するものとする。
2 前項の報告があったときは、その消費税及び地方消費税仕入控除税額の全部または一部の返還を命じるものとする。
(請求)
第10条 補助金の交付の決定を受けた者は、当該補助金の請求をしようとするときは、認可保育所等整備費補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出するものとする。
(交付方法)
第11条 補助金は精算払いを原則とし、当該補助事業者の請求により交付するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、補助金の交付決定額の範囲内で概算払いをすることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年  月  日から施行する。
別表(第3条関係)
事業の種類補助対象経費補助基準額補助額
保育所等施設整備事業認可保育所等の創設、増築、増改築、改築、大規模修繕等に要する経費保育所等整備交付金交付要綱又は認定こども園施設整備交付金交付要綱において算出される交付金の基準額と補助対象経費とを比較していずれか少ない額補助基準額の4分の3以内の額(ただし、その額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)
様式第1号(第4条関係)
認可保育所等整備費補助金交付申請書

様式第2号(第7条関係)
認可保育所等整備費補助金変更(中止・廃止)承認申請書

様式第3号(第8条関係)
認可保育所等整備費補助金実績報告書

様式第4号(第9条関係)
消費税仕入控除税額報告書

様式第5号(第10条関係)
認可保育所等整備費補助金交付請求書