○小野町子育てのための施設等利用給付認定事務取扱要綱
(令和元年8月29日要綱第17号)
改正
令和4年3月18日要綱第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用給付認定事務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、法において使用する用語の例による。
(認定の区分)
第3条 施設等利用給付認定の区分は、法第30条の4各号に規定するところによる。
(保育の必要性の基準)
第4条 法第30条の4第2号及び第3号における保育の必要性の認定基準は、小野町子どものための教育・保育給付に係る教育・保育給付認定に関する規則(平成27年2月17日規則第1号)第4条の規定を準用するものとする。
(認定の手続)
第5条 保護者は、施設等利用給付の認定を受けようとするときは、認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は前項の申請に当たって必要があると認めるときは、保護者及びその家族の勤務状況その他審査に必要な事項に関する書類の提出を保護者に求めることができる。
3 町長は第1項の認定申請書の提出があったときは、認定の可否を決定し、認定する場合は、施設等利用給付認定通知書(様式第2号)により、認定しない場合は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。
(認定期間)
第6条 施設等利用給付の認定の期間は、次のとおりとする。ただし、施設等利用給付の認定を受ける事由に該当しなくなった場合には、当該認定の期間は満了するものとする。
(1) 法第30条の4第1号に該当する場合は小学校就学前まで
(2) 法第30条の4第2号に該当する場合は小学校就学前まで
(3) 法第30条の4第3号に該当する場合は満3歳の誕生日の前日まで
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、施設等利用給付認定に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月18日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
施設等利用給付認定申請書

様式第2号(第5条関係)
施設等利用給付認定通知書

様式第3号(第5条関係)
施設等利用給付認定申請却下通知書