○小野町子育てのための施設等利用費の支給等に関する要綱
(令和元年9月4日要綱第19号)
改正
令和7年1月10日要綱第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「施行令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、子育てのための施設等利用費(以下「施設等利用費」という。)の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の定義は、法において使用する用語の例による。
(対象者)
第3条 施設等利用費の支給対象者は、法第30条の11第1項各号に規定するところによる。
(施設等利用費の額)
第4条 施設等利用費の額は、施行令第15条の6に規定する額とする。
(施設等利用費の請求)
第5条 施設等利用費の支給を受けようとする保護者は、利用した施設に応じ施設等利用費請求書(様式第1号の1から様式第1号の3)を町長に提出しなければならない。
2 施設等利用費請求書には、特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書(様式第2号)または、それに準ずる書類を添付しなければならない。
3 施設等利用給付認定保護者に代わり、施設等利用費の支給を受けようとする特定子ども・子育て支援提供者は、利用した施設に応じ施設等利用費請求書(様式第3号の1から様式第3号の3)を町長に提出しなければならない。
(施設等利用費の支給)
第6条 町長は、前条の規定による請求書が提出された場合は、当該申請内容を審査のうえ支給の可否を決定し、償還払いにより申請保護者へ施設等利用費を支給するものとする。
2 前条の規定により、施設等利用費の支給を受けようとする特定子ども・子育て支援提供者から請求書が提出された場合、その施設に対し施設等利用費を支払うことで、施設等利用給付認定保護者に対し施設等利用費の支給があったとみなす。
(不正利得の返還)
第7条 町長は、前条の規定により施設等利用費を支給した保護者又は特定子ども・子育て支援提供者が虚偽の申請等により施設等利用費の支給を受けたと認めたときは、支給額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、施設等利用の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和7年1月10日要綱第1号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号の1(第5条関係)
施設等利用費請求書(償還払い用)

様式第1号の2(第5条関係)
施設等利用費請求書(償還払い用)

様式第1号の3(第5条関係)
施設等利用費請求書(償還払い用)

様式第2号(第5条関係)
特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証兼提供証明書

様式第3号の1(第5条関係)
施設等利用請求書(法定代理受領用)

様式第3号の2(第5条関係)
施設等利用請求書(法定代理受領用)

様式第3号の3(第5条関係)
施設等利用請求書(法定代理受領用)