○災害による被災者に対する町税の減免に関する条例
(令和元年11月11日条例第23号)
(目的)
第1条 震災、風水害、その他これに類する天災(以下「災害」という。)により甚大な被害を受け、担税能力を喪失したと認められる納税義務者に対する町民税及び固定資産税の減免については、法令その他の定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。
(町民税の減免)
第2条 町長は、個人の町民税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当する者となった場合には、災害を受けた日の属する年度分(以下「被害年度分」という。)の町民税のうち、災害が発生した日以後に納期限の到来する税額について、当該各号に掲げるところにより減免する。
(1) 災害により、次の表の左欄に掲げる事由に該当する場合には、同表右欄に掲げる割合により減免する。
事由 減免の割合
 死亡したとき  全部 
 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき 全部
 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第10号に規定する障害者。)となったとき   10分の9 
(2) 個人の町民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第9号に規定する扶養親族を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下である者に対しては、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。
 合計所得金額 減免の割合
 損害の程度が10分の3以上10分の5未満のとき 損害の程度が10分の5以上のとき
 500万円以下であるとき 2分の1 全部
 750万円以下であるとき 4分の1 2分の1
 750万円を超えるとき 8分の1 4分の1
(3) 災害により農作物が被害を受けた場合にあっては、第1号及び第2号によらず、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である者で、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下である者(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(被害年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)について、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。
 合計所得金額 減免の割合
 300万円以下であるとき 全部
 400万円以下であるとき 10分の8
 550万円以下であるとき 10分の6
 750万円以下であるとき 10分の4
 750万円を超えるとき 10分の2
(固定資産税の減免)
第3条 町長は、固定資産税の納税義務者でその所有する土地につき災害により損害を受けた者に対しては、被害年度分の固定資産税のうち、災害が発生した日以後に納期限の到来する税額について次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。
 損害の程度 減免の割合
 被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき 全部
 被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき 10分の8
 被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき 10分の6
 被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき 10分の4
2 町長は、固定資産税の納税義務者でその所有する家屋につき災害により損害を受けた者に対しては、被害年度分の固定資産税のうち、災害が発生した日以後に納期限の到来する税額について次の表の左欄に掲げる区分に応じ、同表右欄に掲げる割合により減免する。
 損害の程度 減免の割合
 全壊、流出、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき 全部
 主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき 10分の8
 屋根、内装、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき 10分の6
 下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき 10分の4
3 町長は、固定資産税の納税義務者でその所有に係る償却資産につき災害により損害を受けた者に対しては、被害年度分の固定資産税のうち、災害が発生した日以後に納期限の到来する税額について前項の規定に準じて減免する。
(減免の申請)
第4条 前2条の規定により町民税又は固定資産税の減免を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 年度、税目、納期及び税額
(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実及び被害状況
2 前項申請書の提出期限は、町長が別に定める。
(減免の決定通知)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があった場合には速やかに調査のうえ減免の処分を決定し、その結果を当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。
(減免の取消し)
第6条 町長は虚偽の申請その他不正の行為により町民税又は固定資産税の減免を受けた者があると認めるときは、遅滞なくその者に係る町民税又は固定資産税の減免の決定を取消すものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
(災害による被害者に対する町税の減免に関する条例の廃止)
2 災害による被害者に対する町税の減免に関する条例(昭和36年小野町条例第21号)は、廃止する。