○令和元年台風第19号による披災者に対する小野町介護保険料の減免に関する事務取扱要綱
(令和元年11月29日要綱第20号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、小野町介護保険条例(平成12年小野町条例第8号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、令和元年台風第19号による被災者に対する介護保険料の減免(以下「減免」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(保険料の減免の基準)
第2条 介護保険料(以下「保険料」という。)の減免額は、次の各号のいずれかに該当する第一号披保険者につき、それぞれの基準により算定した額とする。ただし、複数の基準に該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。
(1) 令和元年台風第19号によりその居住する住宅に損害を受けた第一号被保険者 当該被保険者の保険料の額に別表第1に掲げる損害程度の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
[別表第1]
(2) 令和元年台風第19号による披害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った第一号被保険者 全部
(3) 令和元年台風第19号による披害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者の行方が不明となった第一号被保険者 全部
(4) 令和元年台風第19号による被害を受けたことにより、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入および給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が平成30年中における当該事業収入額等の額の10分の3以上である第一号被保険者(合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に規定される長期譲渡所得又は短期譲渡所得に係る特別控除額の適用がある場合には、当該合計所得金額から特別控除額を控除して得た額。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。) 別表第2で算出した第一号保険料額に、別表第3の平成30年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
(減免の対象となる保険料)
第3条 減免の対象となる保険料は、令和元年度及び令和2年度分の保険料であって、災害救助法が適用された日から令和2年9月30日までの間に普通徴収の納期限が設定されている保険料、又は同期間に特別徴収される保険料とする。ただし、次の各号に掲げる場合については、当該保険料のうち、それぞれ次の保険料とする。
(1) 資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和元年度分以前の第一号保険料の納期限が災害救助法が適用された日以降に設定されている場合 令和元年度及び令和2年度分の保険料
(2) 前条第1項第3号に該当する場合であって、令和2年9月30日までの間にその行方が明らかとなったとき 行方が明らかとなった日の属する月の前月までの保険料
(減免の申請)
第4条 保険料の減免を受けようとする者は、介護保険料減免申請書(様式第1号)に必要事項を記載し、被災事実を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 被災の事実が公簿等により確認できる場合は、前項に規定する被災事実を証明する書類の提出を省略することができる。
3 減免の申請は、令和2年9月30日までに行わなければならない。
(減免の決定)
第5条 町長は、減免申請書の提出があった場合には、速やかに調査の上減免について決定し、その結果を申請者に通知するものとする。
(減免の取消し)
第6条 町長は、保険料の減免を受けた者が、その申請に際し、偽りその他不正の行為により減免を受けたときは、その減免を取り消すものとする。
2 町長は、保険料の減免を受けた者が、披保険者及びその者の属する世帯の主たる生計維持者の財産の状況その他の事業の変化によりその減免をすることが適当でないと認められる場合は、その減免を取り消すものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、保険料の減免に関し必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、交付の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附 則(令和2年9月3日要綱第24号)
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(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の令和元年度台風19号による被災者に対する小野町介護保険料の減免に関する事務取扱要綱の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
別表第1
損 害 程 度 | 減免の割合 |
全 壊 | 全 部 |
半壊・大規模半壊 | 2分の1 |
床 上 浸 水
(上記に該当する場合を除く) | 2分の1を超えない範囲で
町が決定した額 |
別表第2(第2条関係)
別表第2
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第一号被保険者の保険料額
B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る平成30年の所得の合計額 C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の平成30年の合計所得金額 |
別表第3(第2条関係)
別表第3
平成30年の合計所得金額 | 減免の割合 |
200万円以下であるとき | 全部 |
200万円を超えるとき | 10分の8
ただし、第一号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について、失業し、又は事業を廃止した等により、当面の間、収入が見込めない場合は、全部 |