○令和元年台風19号による農地等災害復旧のための支援実施要項
(令和元年11月26日なし第1号)
 令和元年10月12日から13日にかけて当町に最接近し、大雨をもたらした台風19号による農地・農道・水路災害については、次のとおり対応する。
第1 
国庫補助事業の実施標記災害が令和元年10月29日閣議決定、同年11月1日公布及び施行された政令により激甚災害に指定されたことから、次のとおり復旧事業を実施する。
(1) 対象者 町内に所有する農地(田、畑、採草放牧地に限る。以下同じ。)が崩落、土砂流入などの被害を受けたもの
(2) 対象工事 復旧工事の程度は、原形復旧とし、当該経費が40万円以上の工事(公共工事積算の方法による税込み金額)とする。
(3) 所有者の分担金 分担金は、第1の(2)の工事経費から国庫補助金を差し引いた金額の2分の1とする(100円未満の端数切捨て)。
(4) 事業実施の申し込みと事業の流れ
ア 事業の実施を希望するものは、町長に農地等災害復旧工事実施申込書(別紙様式第1号)を提出する。
イ 町長は、申し込みが適当と認めるときは、工法・自己分担金などを説明した上で農地等災害復旧工事実施承諾書(別紙様式第2号)の提出を受ける。
ウ 復旧工事を実施し、完了後、町長は分担金の計算を行い納付書を送付する。
エ 納付書の送付を受けたものは、2週間以内に当該分担金を納付するものとする。
オ 工事完了後、所有者は適正に復旧個所の管理を行うものとする。
第2 
町単独復旧工事の実施 第1の国庫補助事業の適用を受ける程度でなく中規模、小規模の農地災害に対しては、町単独復旧工事を要望に応じ実施する。
(1) 対象者 町内に所有する農地が崩落、土砂流入などの被害を受けたもの
(2) 復旧工事の程度は、原形復旧とし、町が選定する最安価の工法において13万円以上の工事とする。
(3) 所有者の分担金 分担金は、第2の(2)の工事経費から第1の国庫補助金事業と同様に計算した補助金相当額を差し引いた金額の2分の1とする(100円未満の端数切捨て)。
(4) 事業実施の申し込みと事業の流れ
ア 事業の実施を希望するものは、町長に農地等災害復旧工事実施申込書(別紙様式第1号)を提出する。
イ 町長は、申し込みが適当と認めるときは、工法・自己負担などを説明した上で農地等災害復旧工事実施承諾書(別紙様式第2号)の提出を受ける。
ウ 復旧工事を実施し、完了後、町長は分担金の計算を行い納付書を送付する。
エ 納付書の送付を受けたものは、2週間以内に当該負担金を納付するものとする。
オ 工事完了後、所有者は適正に復旧個所の管理を行うものとする。
第3 
農道及び水路の復旧工事の実施 当該施設は公共性があることから、全額町の予算にて原形復旧を行う。
(1) 事業実施の申し込みと事業の流れ
ア 復旧工事を希望する箇所がある行政区長は、町長に農地等災害復旧工事実施申込書(別紙様式第1号)を提出する。
イ 町長は、申し込みが適当と認めるときは、工法などを行政区長に説明した上で復旧工事を実施する。
第4 
復旧資材の無償提供 災害規模が比較的小さいなどの理由により、自力で復旧を行うものに対しては、次のとおり必要最小限の資材を無償で提供する。
(1) 提供する資材等 土、砂利、木杭、板、土のう袋
(2) 申し込みの方法
ア 資材の提供を希望するものは、必要数を記載した資材提供要望書(別紙様式第3号)を提出する。
イ 町長は、アの要望が適当と認めるときは要望資材を提供する。
(3) 提供の方法
ア 資材は、町が要望を行政区ごとに2週間分程度を取りまとめ、行政区長の指示する場所(行政区内の1、2か所程度)に届ける。
イ 資材を要望したものは、各自当該場所から資材を搬出し使用するものとする。
第5 
重機等機械借り上げ料金の助成 災害規模が比較的小さいなどの理由により、自力で復旧を行うものに対しては、次のとおり重機等機械借り上げ料金に対して助成を行う。
(1) 助成対象重機等機械 バックホウ、ローダーなど農地を原形に復旧するため要する土木作業用機械(以下「重機等」という。)。
(2) 申し込みの方法
ア 当該助成を受けたいもの(以下「借受人」という。)は、町長に農地災害復旧のための重機借り上げ料助成要望書(別紙様式第4号)を提出する。
イ 町長は、アの要望が適当と認めるときは、借受人にその旨を通知するものとする。
ウ 助成を受ける流れは次のとおりとする。
(ア) 借受人は、任意の重機等リース会社、または町内の土木建設業者などの法人(以下「貸付業者」という。)と直接取引を行い重機等を借り受け、その後返却する。
(イ) 借受人は、貸付業者からの請求書等を町長に提出する。
(ウ) 町長は、請求の内容が適当と認めるときは、当該貸付業者に代金を支払う。
(エ) 借り受け期間は、原則として2日以内とする。
(オ) 町は、当該重機等の正当な貸し借り代金のみを助成するものとし、運搬や作業中の事故、重機等破損に関する賠償などに何ら責任を負わないものとする。
附 則
この要項は、令和元年11月26日より施行し、令和元年台風19号による農地等災害の復旧に適用する。
別紙様式第1号

別紙様式第2号

別紙様式第3号・別紙様式第4号