○小野町災害見舞金の支給に関する要綱
(令和2年2月19日要綱第2号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の区域内において発生した自然災害によって住み慣れた住家に被害を受けた世帯に対し、災害見舞金を支給し、もって被災者の経済的負担の軽減に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 自然災害 本町の区域内で発生した暴風、豪雨、洪水、地震その他の異常な自然現象により生じた町長が認める被害をいう。
(2) 被災者 自然災害により被害を受けた日に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき本町の住民基本台帳に登録されている世帯主をいう。
(災害見舞金の支給等)
第3条 自然災害により住家に被害があった被災者又はその遺族に対し、災害見舞金(以下「見舞金」という。)を支給する。
2 見舞金の額等は、別表による。
(支給申請等)
第4条 見舞金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小野町災害見舞金支給申請書(様式第1号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 前項の規定による申請は、町長が別に定める日までに行わなければならない。
(支給の決定等)
第5条 町長は、前条第1項の規定による見舞金の申請があったときは、見舞金の支給の適否を審査し、見舞金を支給すべきものと認めたときは、その支給を決定するものとする。
2 町長は、見舞金の支給を決定したときは、速やかに申請者に通知するものとする。
3 町長は、見舞金を支給しないことを決定したときは、速やかに申請者に通知するものとする。
(権利譲渡等の禁止)
第6条 見舞金を受ける権利は、他に譲り渡し、又は担保に供することはできない。
(見舞金の返還)
第7条 虚偽若しくは不正の手段により支給を受けたことが判明したとき又は支給されるべき見舞金の額を超えて支給を受けたことが判明したときは、町長は、当該見舞金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年2月19日から施行し、令和元年10月12日以後の自然災害に係るものから適用する。
別表第1(第3条関係)
住家罹災程度支給額
全壊10万円
大規模半壊又は半壊5万円
一部損壊(準半壊(損害割合10%以上))又は準半壊に至らない床上浸水3万円
一部損壊(損害割合10%未満。準半壊に至らない床上浸水を除く。)1万円
備考 住家罹災程度の認定医は、住家の被害認定調査に基づくものとする。
様式第1号(第4条関係)
小野町災害見舞金支給申請書