○小野町議会議長交際費の公表に関する要綱
(令和元年12月27日要綱第24号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、小野町議会基本条例(令和元年条例第22号)第22条第2項の規定に基づき、議長交際費に係る情報の公表(以下「議長交際費の公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表する情報)
第2条 議長交際費の公表は、次に掲げる項目について行うものとする。
(1) 支出月日
(2) 支出内容
(3) 支出項目
(4) 支出金額
2 前項の規定にかかわらず、小野町情報公開条例(平成13年条例第19号)第7条各号に掲げる情報については、公表しない。
(公表の時期)
第3条 議長交際費の公表は、当該交際費を支出した日の属する月の翌月15日までに行うものとする。ただし、その日が休日(小野町の休日を定める条例(平成元年条例第17号)第1条第1項に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、当該休日の直後の休日でない日をもってその期限とする。
(公表の方法)
第4条 議長交際費の公表は、小野町議会のホームページに掲載する方法により行うものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定めるものとする。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行し、同日以後に支出する議長の交際費について適用する。