○単純な労務に雇用される会計年度任用職員の給与に関する規則
(令和2年3月19日規則第1号)
改正
令和4年3月31日規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員で法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)であるものの給与について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において単純労務会計年度任用職員とは、次に掲げる会計年度任用職員をいう。
(1) 用務員
(2) 作業員
(給料表)
第3条 単純労務会計年度任用職員に適用する給料表(以下「給料表」という。)は、単純な労務に雇用される職員の給与の支給等に関する規則(平成2年小野町規則第1号)第3条の規定を準用する。
(単純労務会計年度任用職員となった者の号給)
第4条 単純労務会計年度任用職員となった者の号給は、別表に定めるもののほか、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年小野町条例第24号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
(短時間勤務の単純労務会計年度任用職員の給料額)
第5条 法第22条の2第1項第1号の規定により採用された単純労務会計年度任用職員(以下「第1号単純労務会計年度任用職員」という。)の給料月額は、前2条の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額(以下「基準月額」という。)に、その者の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 第1号単純労務会計年度任用職員の給料日額は、前条の規定に関わらず、基準月額を21で除して得た額に、当該第1号単純労務会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 第1号単純労務会計年度任用職員の給料時間額は、前条の規定に関わらず、基準月額を162.75で除して得た額とする。
(給与の支給方法等)
第6条 単純労務会計年度任用職員に対する給与の支給方法、端数処理、勤務1時間当たりの給与額、給与の減額その他給与の支給に関し必要な事項については、会計年度任用職員給与条例の適用を受ける者の例による。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
職務別基準表
職種基礎号給上限給
職務の級号給職務の級号給
用務員1518
作業員1518