○会計年度任用職員の給与等に関する規則
(令和2年3月19日規則第4号)
改正
令和4年3月29日規則第10号
令和6年3月5日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する条例(令和元年小野町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(適用範囲の区分及び基準)
第3条 条例第3条第2項及び第15条第2項の規則で定める適用範囲の区分及び基準は、別表第1に掲げるとおりとする。
2 条例第3条第2項の報酬の額に100円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入するものとする。
3 条例第3条第3項及び第4項の報酬の額に10円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入するものとする。
(第2号会計年度任用職員となった者の職務の級)
第4条 第2号会計年度任用職員となった者の職務の級は、その者の能力等を考慮し、その職務に応じて決定するものとする。
(第2号会計年度任用職員となった者の号給)
第5条 新たに第2号会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第1の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び別表第1の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
2 別表第1に定める基準と異なる経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する第2号会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第7条及び第8条に定めるところにより、別表第1の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び別表第1の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(職種別基準表の適用方法)
第6条 別表第1は、職種欄の区分に応じて適用する。
(経験年数を有する者の号給)
第7条 新たに第2号会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、第5条の規定にかかわらず、同条の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とする。
2 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び別表第1の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(特殊な経験等を有する者の号給)
第8条 特殊な経験等を有する者を採用する場合において、号給の決定について前条の規定による場合には著しく常時勤務を要する職を占める職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、同条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
(号給に関する規定の適用除外)
第9条 単純な作業に従事する職種として町長が定めるものに採用された第2号会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、前2条の規定は、適用しない。
(第1号会計年度任用職員の報酬の減額)
第10条 条例第5条第1項及び第2項の勤務1時間当たりの報酬額として同条第3項の規則で定めるところにより算出して得た額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 月額の報酬 第3条第1項の適用範囲の区分及び基準に従い、別表第1の範囲内で決定した額に、条例第4条の給料の調整額に相当する報酬の月額を加えた額(以下「減額基準月額報酬」という。)に当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額の報酬 減額基準月額報酬を21で除して得た数に当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(第1号会計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬)
第11条 条例第6条の規定により支給する超過勤務手当に相当する報酬は、第14条の規定により算出して得た額に正規の勤務時間を超えてした次の各号に掲げる勤務の区分に応じて当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、正規の勤務時間が割り振られた日において正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務については、同条の規定により算出して得た額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した第1号会計年度任用職員に休日給に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
2 前項に規定するもののほか、勤務時間条例適用職員の例による週休日の振替等により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき、第14条の規定により算出して得た額に100分の25を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。
3 第1号会計年度任用職員が、勤務時間条例適用職員の例による週休日の振替等により割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定にかかわらず、超過勤務手当に相当する報酬は、支給しない。
4 前3項に規定するもののほか、第1号会計年度任用職員に支給する超過勤務手当に相当する報酬は、給与条例第15条の規定により支給される超過勤務手当の例による。
(第1号会計年度任用職員の休日給に相当する報酬)
第12条 条例第7条の規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第8条の2第1項の勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第14条の祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等又は勤務時間条例第8条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項の超勤代休時間を指定された日(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、第1号会計年度任用職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることとしたときは、その日とする。
2 条例第7条の規則で定める割合は、100分の135とする。
(第1号会計年度任用職員の報酬の端数計算)
第13条 条例第9条第3項の規則で定める1時間未満の端数を生じた場合の取扱いは、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第5条の規定を適用する場合
30分以上30分
30分未満切り捨て
(2) 条例第6条から第8条までの規定を適用する場合
30分以上1時間
30分未満切り捨て
(第1号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第14条 条例第10条の勤務1時間当たりの報酬額として規則で定めるところにより算定して得た額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めた額とする。
(1) 月額の報酬 条例第3条第2項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7.75に当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た時間に18を乗じて得たものを減じたもので除して得た額
(2) 日額の報酬 条例第3条第3項の規定により計算して得た額を当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額の報酬 条例第3条第4項の規定により計算して得た額
(第1号会計年度任用職員の報酬の支給方法)
第15条 第1号会計年度任用職員の報酬は、月の初日から末日までを計算期間とし、月額で報酬が定められている第1号会計年度任用職員にあってはその月の21日、日額又は時間額で報酬が定められている第1号会計年度任用職員にあっては翌月10日(その日が勤務時間条例第9条の祝日法による休日(以下「休日」という。)又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日のいずれにも該当しない日)に支給するものとする。ただし、月の中途において任期が満了し、又は退職をした場合には、当該満了又は退職後速やかに支給するものとする。
2 1日だけの任用をする第1号会計年度任用職員の報酬については、前項の規定にかかわらず、当日の所定の勤務時間終了後速やかに当日分の報酬を支給するものとする。
3 日額又は時間額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
4 月額により報酬が定められた第1号会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
5 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該第1号会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(第1号会計年度任用職員が通勤した場合の費用弁償)
第16条 第1号会計年度任用職員が給与条例第12条に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、当該通勤手当に相当するものとして、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の支給日については、前条の報酬の支給日の規定の例による。
3 通勤した場合の費用弁償は、給与条例第12条第2項及び職員の給与の支給に関する規則(昭和41年小野町規則第2号)に規定する一般職の職員の通勤手当の支給方法に準じ、次により算出した額(その額に1円未満の端数を生じた場合は、これを切り捨てた額とし、計算の結果生じる1円未満の端数は切り捨てるものとする。)とする。ただし、給与条例第12条第5項に規定する支給単位期間については、1か月として算出することとし、通勤行為のない日については、支給できないものとする。
(1) 交通機関等利用職員の支給額 通勤費用相当分の費用弁償は、利用する交通機関等の種類に応じて次に掲げる算式に基づいて得られる額とする。
ア 新幹線鉄道等以外の交通機関等を利用する場合 1か月の通勤用定期乗車券の価額により算出した額(1か月の通勤用定期乗車券の価額を月の定められた勤務日数で除して得た額)と回数乗車券等により算出した額(片道の運賃額に10を乗じ、その額を11で除して得た額に、2を乗じて得た額)を比較して低廉な方の額に、月の実際の通勤回数を乗じて得られる額
イ 新幹線鉄道等を利用する場合 一般職員の例に準じて算出した通勤手当の月額(この場合において「通勤21回」とあるのは、「月の定められた勤務日数」と読み替えるものとする。)を月の定められた勤務日数で除して得た額に、月の実際の通勤回数を乗じて得られる額
ウ 新幹線鉄道等と新幹線鉄道等以外の交通機関を併用して利用する場合 アにより算出した額とイにより 算出した額の合計額
(2) 自動車等交通用具使用職員の支給額 一般職の職員に準じて算出した通勤手当の月額を21で除して得た額に、月の実際の通勤回数を乗じて得られる額
(3) 交通機関等と自動車等交通用具の併用職員の支給額 第1号により算出した額と前号により算出した額の合計額
4 交通機関等の運賃の額の改定があったときは、改定になった日から通勤した場合の費用弁償の額を変更するものとする。
5 前各号に定めるもののほか、受給要件、通勤の届出、認定その他通勤にかかる費用弁償に関する事項は、他に定めがない限り、給与条例適用職員に支給される通勤手当の例に準ずるものとする。
(第2号会計年度任用職員の給料の支給等)
第17条 条例第16条で給与条例適用職員の例によるものとするもののうち、給与条例第14条中「休暇による場合」とあるのは、「有給の休暇による場合」と読み替えるものとし、その他条例第16条の規定にかかわらず、給与条例適用職員の例により難い場合にあっては、別に定めるところによる。
(会計年度任用職員の期末手当)
第18条 条例第17条の規則で定める者は、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 任期が6月未満の者(次項の規定により任期が6月以上の者とみなされる者を除く。)
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者
(3) 前2号に掲げる者のほか、町長が別に定める者
2 任期が6月に満たない者のうち、当該任期と次に掲げる期間との合計が6月以上となるものは、任期が6月以上の者とみなす。
(1) 同一の会計年度内において会計年度任用職員として在職し、又は任用されることが見込まれる期間(当該期末手当の基準日(条例第17条においてその例によることとされる給与条例適用職員の期末手当に係る基準日をいう。以下この条から第20条までにおいて同じ。)の属する会計年度の前会計年度から基準日まで引き続く場合における当該前会計年度において在職した期間を含む。)
(2) 職員から引き続いて会計年度任用職員となった場合における当該職員として在職した期間(当該会計年度任用職員として基準日まで引き続き在職している場合に限る。)
3 前項第2号の職員は、次のいずれかに該当する者(会計年度任用職員を除く。)とする。
(1) 給与条例の適用を受ける職員
(2) 小野町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和45年小野町条例第15号)の適用を受ける職員
(3) 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成2年小野町条例第1号)の適用を受ける職員
(4) 特別職の職員(法第3条第3項第1号から第4号までに掲げる特別職に属する町の職員(臨時又は非常勤の者を除く。))
(5) 前各号に掲げる者のほか、町長が別に認める者
(期末手当の在職期間の特例)
第19条 会計年度任用職員の期末手当に係る在職期間には、基準日以前6月以内の期間において、会計年度任用職員として在職した期間を算入する。
(期末手当基礎額)
第20条 月額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、それぞれその基準日(退職し、又は死亡した第1号会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日をいう。以下この条において同じ。)現在においてその者が受けるべき条例第3条第2項の勤務1月につき、第3条第1項の規定による適用範囲の区分及び基準に従い、別表第1の範囲内で決定した額に条例第4条の給料の調整額に相当する報酬の月額を加えて得た額(以下「基礎報酬月額」という。)に当該第1号会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
2 日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基礎報酬月額を21で除して得た数に当該第1号会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た額を乗じて得た額に当該第1号会計年度任用職員について定められた1箇月当たりの勤務日数を乗じて得た額とする。
3 時間額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基礎報酬月額を162.75で除して得た額に当該第1号会計年度任用職員について定められた1箇月当たりの勤務時間数を乗じて得た額とする。
4 前3項の規定にかかわらず、各月ごとの勤務日数又は勤務時間数が異なる第1号会計年度任用職員に係る期末手当基礎額は、基準日前6月以内の期間(基準日における職と同一の職に係るものに限る。)においてその者が受けた前3項の例により算出する報酬の額の1月当たりの平均額とする。
(特別の事情がある者の期末手当)
第21条 前3条の規定にかかわらず、同一の期間において2以上の業務に従事している者その他特別の事情がある者に係る期末手当の支給については、別に定める。
(給与の特例)
第22条 条例第3条第6項に規定する職務の性質上条例により難い第1号会計年度任用職員は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者及び次に掲げる者とする。
(1) 地域おこし協力隊
(2) 定住支援コーディネーター
(3) 外国語指導助手
(4) スクールソーシャルワーカー
2 前項各号に掲げる者を第1号会計年度任用職員として任用する場合の当該職員の給与の種類は、報酬及び費用弁償とし、報酬の額については、別表第2で定める額とする。
(この規則の施行に関して必要な事項)
第23条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月5日規則第2号)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
2 地域おこし協力隊の週休日の取得に係る改正は、令和6年度採用分から適用する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表職種別基準表
職種基礎号給上限
職務の級号給職務の級号給
一般事務補助員1114
特別支援員1114
保育補助員1114
放課後児童クラブ支援員1114
子育てサポーター1114
幼稚園教諭111114
保育士111114
放課後児童クラブ指導員111114
看護師116119
介護認定調査員116119
指導主事149152
別表第2(第22条関係)
職種区分支払区分報酬額
地域おこし協力隊員(週休日(1日)を取得する場合)月額220,000円
地域おこし協力隊員(週休日を取得しない場合)月額250,000円
定住支援コーディネーター月額220,000円
外国語指導助手月額320,000円
スクールソーシャルワーカー時間額3,500円
備考 この表において、週休日については会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第3条第1項の規定による。