○小野町地域創生総合戦略推進本部設置要綱
(平成27年9月15日要綱第48号)
(設置)
第1条 本町における少子化と人口減少を克服し、将来に渡って活力ある地域を維持していくための全庁的な施策の推進を図るため、小野町地域創生総合戦略推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) まち・ひと・しごと創生法に基づく人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定に関すること。
(2) 総合戦略の推進及び進行管理に関すること。
(3) その他、目的の達成のために必要なこと。
(組織及び職務)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長、副本部長には副町長及び教育長を、本部員は各課等の長をもって充てる。
3 本部長は、本部を総理し、本部を代表する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 本部会議は本部長が招集し、会議の議長にあたるものとする。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部の会議にその構成員以外の者を出席させ意見又は説明を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第5条 本部の下部組織として、ワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループ員は、本部長が指名する。
3 ワーキンググループは、本部の所掌事務に関し協議及び調整を行うとともに、本部長が決定した事務の実施に関し必要な事項を処理する。
4 本部長は、必要があると認めるときは、ワーキンググループにグループ員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(推進会議)
第6条 本部長は、本部及びワーキンググループにおいて協議する事項について、広く関係者の意見を反映するため、本部に推進会議を置くことができる。
2 推進会議の設置、構成員及び運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
(事務局)
第7条 本部の事務局は、企画政策課とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成27年2月25日から施行する。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則