○小野町6次化・発酵のまちづくり推進協議会設置要綱
(令和3年2月3日要綱第1号) |
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(設置)
第1条 産業の振興と発酵食品による健康づくり増進のため小野町6次化・発酵のまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務及び部会の設置)
第2条 協議会に部会を置き、それぞれの所掌事務は次の表に掲げるとおりとする。
協議会・部会の別 | 所掌事務 |
協議会共通 | (1)1次、2次および3次産業の連携推進に関すること。
(2)6次化産品、発酵食品の調査研究に関すること。 (3)産業の6次化・発酵食品のPRに関すること。 |
総務部会 | 産業団体等の代表として、又はそれぞれの専門分野の識見から事業に対して意見を述べること。 |
作業部会 | 6次化産品、発酵食品の製造に関すること。 |
(協議会の組織)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者から町長が委嘱する。
(1) 農産物の生産、加工、流通、販売(以下「生産等」という。)に携わっている者又は生産等に興味関心のある者
(2) 生産等やPR活動などに参加できる者
(3) 小野町の産業振興と町民の健康増進のため活動することに熱意のある者
(4) 産業団体等の推薦する者又は生産等に専門的知識若しくは経験がある者
(5) その他町長が適任と認める者
2 協議会に会長及び副会長を置く。
3 会長は、協議会で選出方法を決定し選出する。副会長は、会長が指名する。
4 会長は、協議会を代表し会務を総括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときにその職務を代行する。
6 委員並びに会長若しくは副会長の任期は2年とし、委員については再委嘱、会長については再選出及び副会長については再度指名されることができる。
7 協議会に顧問を置き、顧問は専門的見地から事業にアドバイスを行う。
8 部会に部会長を置き、部会長はそれぞれの部会の活動を総括する。
(会議)
第4条 協議会は会長が招集し、会議の議長にあたるものとする。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議にその構成員以外のものを出席させ意見又は説明を求めることができる。
3 部会は部会長が招集し、部会の議長にあたるものとする。
4 部会においては、本条第2項の規定を準用する。
5 部会の内容は、これを協議会に適宜報告するものとする。
6 協議会及び部会において委員は、それぞれの立場を理解し、合意に達するよう努め、協議結果については、相互にこれを尊重するものとする。
7 協議会及び部会の協議・活動は、特定の事業者等の利益のため行わないものとする。
(事務局)
第5条 協議会の運営に関する事務は、産業振興事業を所管する課等において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会及び部会の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年2月3日から施行する。