○小野町軽自動車税減免事務取扱要綱
(令和2年3月30日要綱第10号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、小野町税条例(昭和30年小野町条例第10号。以下「条例」という。)第89条及び第90条並びに小野町税条例施行規則(昭和53年小野町規則第10号。以下「施行規則」という。)第89条に規定する軽自動車税の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(公益による減免の範囲)
第2条 条例第89条第1項に規定する公益のため直接専用する軽自動車等(以下、「公益軽自動車」という。)とは、次に掲げるものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定められた第1種社会福祉事業若しくは第2種社会福祉事業又は公益事業を行う社会福祉法人が所有する軽自動車等で直接本来の事業の用に供するもの
(2) 公益社団法人又は公益財団法人が所有する軽自動車等で当該法人の定款で定められた事業の用に直接供するもの
(3) 前2号に掲げるものに類する団体等で町長がその活動等に公益性を認めるものが所有する軽自動車等でその活動等の用に直接供するもの
(身体障がい者等に対する減免の範囲)
第3条 条例第90条第1項第1号に規定する身体障がい者等は、別表第1及び別表第2に掲げる障がいの区分及び程度に該当する者とする。
2 条例第90条第1項第1号に規定する軽自動車等は自家用に限るものとし、その運転者、所有者及び使用目的の範囲は、別表第3のとおりとする。
[条例第90条第1項第1号] [別表第3]
3 条例第90条第1項第1号に規定する身体障がい者等と生計を一にする者が運転するものとは、当該身体障がい者等の障害区分が別表第1又は別表第2中の生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合の欄に該当し、かつ、当該身体障がい者等の移動手段として1か月につき1日以上運転する軽自動車等とする。
4 条例第90条第1項第1項に規定する身体障がい者等を常時介護する者が運転するものとは、身体障がい者等のみで構成される世帯の世帯員である身体障がい者等の障がいの区分が、別表第1又は別表第2中の生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合の欄に該当し、かつ、当該身体障がい者等の移動手段として1週間につき3日以上運転する軽自動車等とする。
5 条例第90条第1項第2号に規定する「その構造が専ら身体障がい者等の利用に供するためのものである軽自動車等」とは、次に掲げるものとする。
(1) 車椅子の昇降装置又は固定装置を装備しているもの
(2) 浴槽を装備しているもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長がその構造が専ら身体障がい者等の利用に供すると認めるもの
(申請に係る添付書類)
第4条 条例第89条第2項及び第90条第2項に規定する減免を必要とする事由を証明する書類は、次に掲げるものとする。
(1) 公益軽自動車の場合
ア 軽自動車検査証の写し
イ 団体、法人等の規約、定款等の写し
ウ その他町長がその軽自動車等がその事業の用に供されていることを確認するうえで必要と認める書類
(2) 身体障がい者が運転する場合
ア 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳の写し
イ 運転者の免許証の写し
ウ 軽自動車検査証の写し
エ その他町長が必要と認める書類
(3) 身体障がい者と生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合
ア 身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障がい者保健福祉手帳の写し
イ 運転者の免許証の写し
ウ 軽自動車検査証の写し
エ その他町長が必要と認める書類
(減免の決定)
第5条 町長は、軽自動車税減免申請書(施行規則第89条第2項及び第90条第2項第96号様式その一及びその二。以下、「減免申請書」という。)を受理したときは、内容を審査し、減免することを決定したときは、申請者に軽自動車税減免通知書(施行規則第89条第95号様式)を交付するものとする。
(減免の取消)
第6条 町長は、減免申請書に記載された内容が減免の要件を満たさないことが判明した場合、減免申請書に記載された内容が事実に反する場合又は減免の事由が消滅した場合は、減免を取消すことができる。
(減免の継続)
第7条 町長は、条例第90条第1項第1号及び第2号により減免された軽自動車等について、軽自動車税の減免に係る現況届出書(様式第1号)により毎年当該軽自動車等の使用状況等を確認するものとする。
[条例第90条第1項第1号] [第2号]
2 前項の届出により、減免を必要とする理由に変更がなく、かつ、継続して減免を受ける意思があることを確認できた場合は、条例第90条第2項の申請書の提出があったものとみなし、引き続き当該軽自動車等の減免の決定を行うことができる。
(判定の基準日)
第8条 軽自動車税の減免の可否は、軽自動車税の賦課期日現在で判定するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、軽自動車税の減免に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日より施行する。
附 則(令和7年4月1日要綱第29号)
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この要綱は、令和7年4月1日より施行する。
別表第1(第3条関係)
身体障がい者等に係る軽自動車税の減免認定基準表
障がいの区分 | 手帳の種類、運転者の区分 |
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視覚障がい
| 1級から3級まで、4級の両眼の視力の和が0.09以上0.12以下のもの
| 特別項症から第4項症までの各症 | |||||||||
聴覚障がい | 2級及び3級 | ||||||||||
平衡機能障がい | 3級 | 特別項症から第4項症までの各症 | |||||||||
咽頭摘出による音声機能障がい | ○本人が運転する場合
3級 | ○本人が運転する場合
特別項症から第2項症までの各症 |
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上肢機能障がい | 1級及び2級(両上肢のすべての指の機能の全廃を除く。) | 特別項症から第3項症までの各症
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下肢機能障がい |
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体幹機能障がい |
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乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい | (上肢機能)
1級及び2級 (移動機能) ○本人が運転する場合 1級から6級まで ○生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合 1級から3級まで、4級から6級までで他の障がいとあわせて手帳等級が1級又は2級となるもの | ||||||||||
心臓機能障がい | 1級及び3級、4級 | 特別項症から第3項症までの各症 | |||||||||
じん臓機能障がい | |||||||||||
呼吸器機能障がい | |||||||||||
ぼうこう又は直腸の機能障がい | |||||||||||
小腸の機能障がい | |||||||||||
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい | 1級から4級まで | ||||||||||
肝臓機能障がい | 1級から4級まで | 特別項症から第3項症までの各症 | |||||||||
備 考
1 減免の適否は、原則として個別の障がい名の等級により判定するものとする。ただし、別表第1に記載がある場合は、当該障がい者の身体障がい者手帳の等級により減免の適否を判定するものとする。 2 両上肢に次の障がいを有している場合の障がい等級は2級と判定する。 ① 上肢の機能の著しい障がい ② 上肢のすべての指を欠くもの 3 両下肢に次の障がいを有している場合の障がい等級は4級と判定する。 ① 下肢の股関節又は膝関節の機能を全廃したもの ② 下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短いもの |
別表第2(第3条関係)
精神障がい者等に係る軽自動車税の減免認定基準表
手帳の種類、運転車の区分 | 精神障がい者保健福祉手帳及び自立支援医療受給者証の交付を受けている者 | 療育手帳の交付を受けている者 |
本人、生計を一にする者又は常時介護する者が運転する場合 | ||
認定基準 | 精神障がい者保健福祉手帳に「1級」及び「通院医療費受給者番号」の表示がある場合 | 療育手帳に「A」判定の表示がある場合 |
別表第3(第3条関係)
運転者、所有者及び使用目的の範囲
運 転 者 | 所 有 者 | 目的は問わない(制限なし) |
障がい者本人 | 障がい者本人 | 目的は問わない(制限なし)
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障がい者と生計を一にする者又は障がい者を常時介護する者 | 障がい者本人
障がい者と生計を一にする者 (障がい者が18歳未満である場合又は別表第2に該当する場合) | 身体障がい者等の
1 通院 2 通学 3 通所 4 通勤(生業) のために使用するもの |
備 考
1 生計を一にする者とは、所得税法上の「生計を一にする」と同義であり、同一の生活共同体に属して日常生活の資を共にしている者をいう。 2 障がい者を常時介護する者とは、障がい者手帳を交付されている方のみで構成されている世帯(18歳未満の者を除く。)の障がい者のために日常的(週3日以上)に運転しているか、又は運転する見込みのある者のことをいう。 3 車検証の所有者が販売業者である場合は、車検証の使用者を所有者とみなす。 |