○小野町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
(令和2年3月27日要綱第9号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、医療と介護の両方を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい生活を最期まで続けることができるよう、在宅医療及び介護を一体的に提供する体制の構築へ向け、医療機関及び介護事業所関係者の連携を推進することを目的として、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づく在宅医療・介護連携推進事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、小野町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は、当該事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる法人等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 地域の医療・介護の資源の把握
(2) 在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応策の検討
(3) 切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築
(4) 医療・介護関係者の情報共有の支援
(5) 在宅医療・介護関係者に関する相談支援
(6) 医療介護関係者の研修
(7) 地域住民への普及啓発
(8) 在宅医療・介護連携に関する関係市町村の連携
(9) その他在宅医療介護連携推進に資すると町長が認める事業
(実施機関)
第4条 事業の実施機関は、町又は受託法人等が設置する在宅医療・介護連携支援センター(以下「連携支援センター」という。)とする。
2 連携支援センターは、地域の在宅医療・介護連携のため、医療関係者及び介護関係者の関係機関への支援を行う中核的な機関とし、田村地方医療・介護連携協議会と緊密な連携のもとに、地域の課題及びその対応策等の検討を行い、具体的取組を企画・立案する。
(経理の区分等)
第5条 受託法人等は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、関係帳票等を5年間保存しなければならない。
(秘密の保持)
第6条 連携支援センターの事業に従事する者は、事業実施に当たり職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(費用の支弁等)
第7条 連携支援センターの事業に要する費用は、国が定める地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知の別紙)の包括的支援事業(社会保障充実分)に規定する別記3の1に掲げる在宅医療・介護連携推進事業の実施に要する経費を対象とし、町が支弁する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。