○小野町新卒者就労応援金交付要綱
(平成30年4月1日要綱第25号) |
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(趣旨)
第1条 町は、町内の個人事業主、企業等の雇用の確保を図り、もって地域経済の活性化につなげるため、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号)及びこの交付要綱の定めるところにより、予算の範囲内で応援金を交付するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 新卒者 高等学校等又は大学等を卒業してから6ヶ月未満の者をいう。
(2) 高等学校等 県立及び私立の全日制高等学校、定時制高等学校、通信制高等学校及び特別支援学校高等部並びに専修学校の高等課程をいう。
(3) 大学等 大学、大学院、短期大学及び高等専門学校並びに専修学校の専門課程をいう。
(4) 正規雇用 雇用期間の定めのない労働契約により雇用されることをいう。
(5) 企業等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 民間企業(従業員及び資本金の規模は不問、労働保険及び社会保険に係る法令に基づき、雇用保険等に加入している事業所とする)
イ 特定非営利活動法人
ウ 社会福祉法人
エ 農業法人
オ その他の団体で町長が認めるもの
(6) 基準日 就労した日の属する年の翌年9月30日をいう。
(7) 子会社 会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
(8) 親会社 会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。
(応援金の交付要件)
第3条 この応援金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす個人とする。
(1) 小野町内に本社又は事業所、工場等を有する企業等に正規雇用されていること。
(2) 正規雇用された時点において小野町に住民登録されている新卒者又は福島県立小野高等学校(平田分校を除く。)の新卒者であること。
(3) 正規雇用された新卒者について、基準日の時点で12ヶ月以上、同一企業もしくはその親会社又は子会社で就労していること。
(4) 町税の滞納がないこと。
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を営む企業等に雇用されていないこと
(6) その他、町長が必要と認めること。
(応援金の額)
第4条 応援金の額は、300,000円とする。
(応援金交付申請)
第5条 応援金の交付を受けようとする申請者は、基準日の属する年の10月31日までに、小野町新卒者就労応援金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 雇用契約書又は雇入通知書の写し
(2) 官公署で発行した新卒者の氏名及び生年月日を確認できる書類(住民票又は運転免許証等)の写し
(3) 高等学校等又は大学等の卒業を証する書類の写し
(4) 社会保険被保険者証の写し
(5) 町税の納税証明書もしくは非課税証明書
(6) 雇用された日から12ヵ月分の出勤簿等の写し
(7) 雇用された日から12ヵ月分の賃金台帳等の写し
(8) 雇用されている企業等との間で親会社又は子会社の関係にある企業等への出向があった場合、当該企業等の親会社又は子会社であることを確認できる書類(連結財務諸表又は株主名簿等)の写し
(9) その他、町長が必要と認める書類等
(応援金決定通知)
第6条 町長は、前条の応援金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、小野町新卒者就労応援金決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 前条の応援金決定通知書を受けた者は、速やかに小野町新卒者就労応援金実績報告書(第3号様式)に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。
(1) 雇用された日から12ヵ月分の出勤簿等の写し
(2) 雇用された日から12ヵ月分の賃金台帳等の写し
(3) 雇用されている企業等との間で親会社又は子会社の関係にある企業等への出向があった場合、当該企業等の親会社又は子会社であることを確認できる書類(連結財務諸表又は株主名簿等)の写し
(4) その他、町長が必要と認める書類等
(応援金額確定通知)
第8条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適正であると認めたときは、応援金の額を確定し、小野町新卒者就労応援金額確定通知書(第4号様式)により実績報告書を提出した者に通知するものとする。
(応援金の請求)
第9条 前条の応援金額確定通知書を受けた者は、速やかに小野町新卒者就労応援金交付請求書(第5号様式)により応援金の交付請求を行うものとする。
(応援金の取消し)
第10条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、応援金の交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 不正の手段により応援金を受けたとき。
(2) 応援金交付の条件に違反したとき。
(3) その他、町長が不適正と認めたとき。
(応援金の返還)
第11条 町長は、応援金の交付を取消した場合、当該取消しにかかる部分に関し、既に応援金が交付されているときは、小野町新卒者就労応援金返還命令書(第6号様式)により期間を定めて、応援金の返還を命ずることができる。
(事業完了後の報告)
第12条 応援金の交付を受けた者は、実績報告提出の翌年度以降3年間、毎年度末までに、当該年度の就労状況について小野町新卒者就労応援金追跡調査報告書(第7号様式)を作成し、町長に提出しなければならない。ただし、交付を受けた者が離職した場合には、離職年度の報告をもって調査を終了するものとし、翌年度以降、報告を要しない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、この応援金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
第1条 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
2 この要綱は、平成33年3月31日限りでその効力を失う。ただし、第12条の規定は、同日以降もなおその効力を有する。
第2条 小野町新卒者雇用促進奨励金交付要綱(平成25年4月1日要綱第18号)は廃止する。
2 この要綱の施行の日前に行われた廃止前の小野町新卒者雇用促進奨励金交付要綱による手続き等については、なお従前の例による。