○小野町立地企業等懇談会実施要領
(平成24年6月15日要綱第34号)
改正
令和5年6月5日訓令第3号
(目的)
第1条 地域活力の向上と雇用の創出に向け、町内の立地企業等による情報交換、意見交換の場を設置し、もって企業経営の安定化、事業の継続を図るため、小野町立地企業等懇談会(以下「懇談会」という。)を設置する。
(検討事項)
第2条 懇談会は、次の各号に掲げる事項について検討する。
2 操業環境について
3 企業間の連携について
4 企業誘致の推進について
5 新卒者等の就職について
6 その他、必要な事項
(構成員)
第3条 懇談会は、別表に掲げる企業等の代表が推薦する者により構成する。
(運営)
第4条 懇談会に座長を置くこととし、座長は小野町副町長が務めることとする。
2 懇談会は座長が招集し、座長が主宰する。
3 座長が必要と認めるときは、構成員以外の者に懇談会への出席を要請し、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 懇談会の庶務は、小野町の企業誘致等施策を担当する課等が事務を処理する。
(その他)
第6条 この要領に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、座長が別に定める。
附 則
この要領は、平成24年6月15日から施行する。
  附 則
この要領は、平成27年4月1日から施行する。
  附 則
この要領は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月5日訓令第3号)
この要領は、公布の日から施行し、令和5年5月25日から適用する。