○小野町更生保護女性会事業活動補助金交付要綱
(令和2年6月5日要綱第20号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、女性の立場から地域の犯罪予防と犯罪者や非行少年の更生保護に協力し、犯罪のない明るい社会の実現に寄与することを目的に、小野町更生保護女性会(以下「女性会」という。)が実施する事業(以下「補助事業」という。)に対して交付する小野町更生保護女性会事業活動補助金(以下「補助金」という。)に関し、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金は小野町更生保護女性会活動事業に要する経費について交付するものとする。
2 補助金の額は、予算の範囲内とする。
(補助金の交付申請)
第3条 女性会は、前条に規定する補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、小野町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。
(1) 収入支出予算書
(2) 事業計画書
(3) 町長が特に必要と認めた書類
(補助金の交付決定通知)
第4条 町長は、前条に規定する補助金の交付申請があった場合は、申請書類等を審査し、適当と認めるときは、補助金交付決定通知書(様式第2号)により女性会に通知するものとする。
2 町長は、前項の交付決定に際して必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付請求及び概算払)
第5条 女性会は、前条に規定する交付決定を受けた日から起算して30日以内に補助金請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 町長は、前項に規定する請求を受けた日から起算して30日以内に概算払により補助金を交付するものとする。
(実績報告書)
第6条 規則第13条の規定による実績報告は、事業完了の日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の翌年度の4月30日のいずれか早い日までに報告書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績報告書
(2) 収入支出決算書
(3) 町長が必要と認める書類
(補助金の額確定通知)
第7条 町長は、女性会から提出された実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定内容及びこれに付した条件に適合するか否かを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第5号)により、女性会に通知するものとする。
(事業計画の内容変更申請)
第8条 女性会は、第4条第1項に定める補助金の交付決定通知を受けた後に、補助事業の事業計画の内容を変更する場合は、あらかじめ、計画変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を得るものとする。
[第4条第1項]
(補助金の交付決定の取消し等)
第9条 町長は、女性会が次に掲げる事項に該当する場合は、交付決定の取消し及び補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示の規定又は補助金の交付決定に付した条件に違反した場合
(2) 補助金の運用又は補助金の執行方法が不当であると認めた場合
(3) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があった場合
(報告又は検査)
第10条 町長は、補助事業に関し必要な指示をし、報告を求め、又は検査することができる。
(証拠書類等の整備及び保存)
第11条 女性会は、補助事業の収支を明らかにした帳簿及び証拠書類(以下「証拠書類等」という。)を整備し、かつ、当該証拠書類等を補助事業の完了の翌年度から5年間保存しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度分の補助金から適用する。