○小野町中小企業及び小規模企業振興基本条例
(令和2年6月15日条例第16号)
(目的)
第1条 この条例は、中小企業及び小規模企業(以下「中小企業等」という。)が本町における経済の発展に果たす役割の重要性に鑑み、中小企業等の振興に関し、基本理念及び施策の基本方針を定め、町の責務、中小企業者及び小規模企業者(以下「中小企業者等」という。)の努力、中小企業関係団体の役割等について明らかにするとともに、中小企業等の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、町経済の発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号。以下「法」という。)第2条第1項各号のいずれかに該当する者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(2) 小規模企業者 法第2条第5項に規定する者であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(3) 中小企業関係団体 商工会その他の中小企業等の振興を目的とする団体であって、町内で事業活動を行うものをいう。
(4) 金融機関 銀行、信用金庫、その他の金融機関であって、町内に事務所又は事業所を有するものをいう。
(5) 教育機関 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校をいう。
(基本理念)
第3条 中小企業等の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。
(1) 中小企業者等は、自らの努力及び創意工夫により経営力向上を図り、成長発展及び事業の持続的な発展に努めること。
(2) 町、中小企業関係団体、金融機関、教育機関並びに町民は、中小企業者等が町の経済と雇用を支える担い手であり、地域社会の維持、発展に重要な役割を担っているという基本的認識の下、中小企業等の発展を図るため相互に協力して取組むこと。
(施策の基本方針)
第4条 町は、前条に定める基本理念を実現していくため、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業等の振興に関する施策を講ずるものとする。
(1) 経営基盤の強化を促進すること。
(2) 円滑な資金の調達を促進すること。
(3) 人材の確保及び育成を支援すること。
(4) 事業継続及び創業を促進すること。
(5) 販路拡大及び強化を促進すること。
(6) その他中小企業等の振興に関すること。
(町の責務)
第5条 町は、前条の施策の基本方針に基づき、国、福島県その他関係地方公共団体、中小企業関係団体、金融機関、教育機関及び町民との連携及び協力により実施するよう努めなければならない。
2 町は、工事の発注、物品及び役務の調達等に当たっては、予算の適正な執行に留意し、中小企業者等の受注の機会の増大を図るよう努めるものとする。
(中小企業者等の努力)
第6条 中小企業者等は、経済的又は社会的環境の変化に円滑に対応するため、自主的に経営力向上、経営基盤の強化及び経営の革新に努めるものとする。
2 中小企業者等は、人材の育成、雇用の安定、従業員の福利厚生の充実、従業員の子育て及び介護支援等に配慮した仕事と生活の調和の実現に努めるものとする。
3 中小企業者等は、地域社会を構成する一員としての社会的責任を自覚し、豊かで住みよい地域社会の実現に貢献するよう努めるものとする。
4 中小企業者等は、教育機関が行う生徒等の職業体験活動等に協力するよう努めるものとする。
5 中小企業者等は、自己の企業活動の積極的な広報に努めるものとする。
(中小企業関係団体の役割)
第7条 中小企業関係団体は、中小企業等の持続的発展を支援するとともに、町や関係機関と連携し、積極的な支援を図るよう努めるものとする。
(金融機関の役割)
第8条 金融機関は、中小企業者等に対し円滑な資金の供給、経営の相談の対応等を行うことに努めるものとする。
(教育機関の役割)
第9条 教育機関は学生等に対し、教育活動を通じて勤労及び職業に対する意識の啓発に努めるものとする。
(町民の理解及び協力)
第10条 町民は、中小企業等の振興が町経済の発展及び町民生活の向上に果たす役割について理解を深めるとともに、中小企業等の振興施策に対し協力するよう努めるものとする。
(計画の策定及び見直し)
第11条 町は、中小企業等の振興に関する施策を町振興計画に示し、定期的に見直すものとする。
(意見の聴取)
第12条 町は、中小企業等の実態を把握するため、関係機関の意見を聴取するよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第13条 町は、中小企業等の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。