○小野町一般廃棄物処理基本計画策定委員会設置要綱
(令和2年6月15日要綱第21号)
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条に基づく小野町一般廃棄物処理基本計画の策定等を行うため、小野町一般廃棄物処理基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、小野町一般廃棄物処理基本計画の策定、変更等に関する事項について調査及び検討を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員6名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験者 2名以内
(2) 町民代表  2名以内
(3) 庁内委員  2名以内
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は学識経験者並びに町民代表の中から委員の互選による。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は町長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、必要に応じ、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、町民生活課において処理する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年6月15日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行後、最初に委嘱した委員の任期は、第4条第1項の規定にかかわらず令和4年3月31日までとする。