○小野町老人ホーム入所判定委員会設置要綱
(令和3年3月19日要綱第6号)
(目的)
第1条 この要綱は、小野町老人ホーム入所判定委員会(以下「判定委員会」という。)の設置、組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町長は、老人福祉法第11条第1項第1号及び第2号の規定及び老人ホームへの入所措置等の指針による老人ホームへの入所措置の適性を期するため、判定委員会を設置する。
(判定委員会の職務)
第3条 判定委員会は、次の事項を所掌する。
(1) 新規入所の者の入所措置の要否及び入所中の者に対し、入所継続措置の要否について、判定すること。
(2) 入所不適と判定した者に対し、在宅福祉サービスの利用等について、検討すること。
(委員)
第4条 判定委員会は、5人以内の委員をもって組織し、委員は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 医師
(2) 老人福祉施設関係者
(3) その他町長が必要と認める者
2 委員は、町長が委嘱する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は2年とする。ただし、後任の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任を妨げない。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
(会議の招集)
第7条 判定委員会は、次に掲げる場合、町長が招集する。
(1) 入所措置及び入所継続措置の要否について判定する場合
(2) その他入所措置の適性を期するため、町長が必要と認めた場合
(措置の要否判定)
第8条 判定委員会は、「措置の基準」に基づき「老人ホーム入所判定審査票(別紙1)」により、総合的に判定する。
(判定結果の報告)
第9条 判定委員会は、判定結果を町長に報告する。
(庶務)
第10条 判定委員会の庶務は、高齢福祉担当が処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、判定委員会の運営に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
別紙1(第8条関係)
老人ホーム入所判定審査票