○小野町過疎地域持続的発展計画策定本部設置要綱
(令和3年4月1日要綱第11号) |
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(設置)
第1条 小野町過疎地域持続的発展計画(以下「過疎計画」という。)を策定するため、小野町過疎地域持続的発展計画策定本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、本町の行財政運営の現状と課題を踏まえた過疎計画策定に関する事務とする。
(組織及び任務)
第3条 本部の組織は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は町長、副本部長には副町長及び教育長を、委員は各課等の長をもって充てる。
3 本部長は、本部を総理し、本部を代表する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 過疎計画の策定等に関する事項を協議検討し、総合調整を図るため、必要に応じ本部会議を開くものとする。
2 本部会議は本部長が招集し、会議の議長にあたるものとする。
(ワーキンググループ)
第5条 本部の下部組織として、ワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループ員は、本部長が指名する。
3 ワーキンググループは、過疎計画策定に関し本部長が指示する事項について調査研究、検討を行い、取りまとめのうえ本部に報告する。
(事務局)
第6条 本部の事務局は過疎計画担当課及び財政担当課とする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、別に定めるものとする。
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附 則