○小野町新型コロナウイルス感染症PCR検査等費用補助金交付要綱
(令和3年6月15日要綱第18号) |
|
(趣旨)
第1条 町は、町内に事業所等を有する事業者による新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。以下同じ。)に対する危機管理体制の構築を支援するため、その事業主、役員又は従業員(以下「従業員等」という。)が新型コロナウイルス感染症に係るPCR法による検査、抗原定量検査及び抗原定性検査(以下「PCR検査等」という。)を受けた事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において、「事業所等」とは、店舗、工場、事務所、営業所、医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)に定めるものをいう。)、介護保険施設(介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護(予防)サービス事業を行うものをいう。)、障害者支援施設等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に定める障害福祉サービス事業を行うものをいう。)、障害児通所支援施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める障害児福祉サービス事業を行うものをいう。)、老人福祉施設(老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定めるものをいう。)、又はサービス付高齢者住宅(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)に定めるものをいう。)を運営する事業者その他町長が特に必要と認める事業所をいう。
2 この要綱において「事業者」とは、町内に事業所等を有する法人又は個人事業主とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれかに掲げる者とする。
(1) 業務遂行のため、従業員が小野町外へ出張し又は小野町外からの来訪者に対応したこと等によりPCR検査等を受けた事業者
(2) 事業所等において、従業員等に新型コロナウイルス感染症にり患した者が確認され、危機管理体制の観点からPCR検査等を受けた事業者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者としない。
(1) 公序良俗に反する事業又はサービスの提供を行う者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びその構成員
(3) 営業に関して必要な許認可等を取得していない者
(4) PCR検査等において陽性結果が出たにもかかわらず、福島県県中保健福祉事務所への報告を怠った者
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、施行日から福島県ワクチン・検査パッケージ活用等体制整備事業実施要領第4条第1項第2号事業に係る実施期間の末日までの間に、補助対象者の従業員等が受けたPCR検査等に要した費用とする。
2 補助対象経費には、消費税及び消費税相当額は含まないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、国、県、町等による同様の補助金等(以下「国等の補助金」という。)の交付を受けようとするPCR検査等又は同交付を受けたPCR検査等は、補助対象としない。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、1検体当たり10,000円を限度とする。ただし、補助対象経費が10,000円に満たない場合は、当該補助対象経費の額とする (その数に1未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げた数)。
2 補助金の額に千円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金交付の申請は、福島県ワクチン・検査パッケージ活用等体制整備事業実施要領第4条第1項第2号事業に係る実施期間の末日までに、小野町新型コロナウイルス感染症PCR検査等費用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、交付するものと決定したときは小野町新型コロナウイルス感染症PCR検査等費用補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないものと決定した場合は小野町新型コロナウイルス感染症PCR検査等費用補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 町長は、補助金を交付するものと決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) その他この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されている場合は、その返還を命じることができる。
(報告及び調査)
第10条 町長は、この要綱の施行に必要な限度において、補助対象者に対し報告を求め、又は当該職員を事業所等及び住居に立ち入らせ調査させることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年6月15日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年1月31日要綱第4号)
|
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。
附 則(令和4年2月4日要綱第6号)
|
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年1月28日から適用する。
附 則(令和4年3月31日要綱第21号)
|
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月1日要綱第35号)
|
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年9月30日要綱第59号)
|
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日要綱第60号)
|
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和4年11月28日要綱第67号)
|
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日要綱第71号)
|
この要綱は、公布の日から施行する。