○小野町「新しい生活様式」追加対応支援事業補助金交付要綱
(令和3年6月16日要綱第20号) |
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(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症を想定した「新しい生活様式」の定着に向け、小野町内における体面による接客を伴う店舗、事業所等を保有する事業者に対して実施した小野町「新しい生活様式」対応支援事業について、さらにその取り組みを支援し感染症リスクを低減させていくため、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 この要綱において補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内において、体面による接客を伴う独立した店舗、事務所等を保有している法人又は個人事業主で、町税等の滞納がないこと。
(2) 町内に所在する病院、一般診療所、歯科診療所、薬局を運営する者。
(3) 町内に所在する介護保険サービス事業所、障がい福祉サービス事業所、子どものための教育・保育給付交付金の対象となる児童福祉サービス事業所を運営する者。
(4) 前各号の規定によらず、同一運営主体が前各号の事業所を複数運営する場合はその運営主体(以下「複数事業所運営主体」という。)とする。
(5) 町長が適当と認める者。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助事業者としない。
(1) この要綱に基づき行う補助対象経費について、国、県又は町の他の補助金等の助成を受けている者(町の事業継続緊急支援給付金、新型コロナウイルス感染症対策医療・福祉事業者等支援金、融資、利子補給、信用保証料の補助及び対象疾病の影響による減収への給付金等は除く)。
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同法第2条第13項に規定する接待業務受託営業を行う事業者。
(3) 宗教上又は政治上の組織若しくは団体。
(4) 小野町暴力団排除条例(平成24年小野町条例第4号)第2条第1項第1号に規定する暴力団並びに同第2号に規定する暴力団員及び同第3号に規定する暴力団員等関係者に該当する者。
(対象経費、補助率、交付上限等)
第3条 補助事業の対象経費、補助率及び交付上限等は、別表1に定めるものとする。
[別表1]
(申請書並びに実績報告書の様式等)
第4条 規則第4条第1項の申請書並びに規則第13条の実績報告書は、小野町「新しい生活様式」追加対応支援補助金交付申請兼実績報告書(第1号様式)によるものとする。
2 補助事業の対象期間は、令和3年4月1日から令和3年9月30日までとし、申請期間は、令和3年10月31日までとする。
(変更等の承認の申請)
第5条 補助金変更(中止・廃止)承認申請をしようとする者は、別に定める手続きにより、町長あてに補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号)を提出し、補助金の変更(中止・廃止)決定を受けなければならない。
(申請を取り下げることができる期日)
第6条 規則第8条第1項の町長が定める期日は、交付の決定の通知を受領した日から起算して10日を経過した日とする。
[規則第8条第1項]
(補助金の交付決定、支払)
第7条 町長は、第4条の交付申請書兼実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認められるときは、速やかに補助事業者に当該補助金に係る交付決定通知書(様式第3号)により通知し、補助金を交付するものとする。
[第4条]
2 補助金の支払は、補助事業者からの請求書(様式第4号)の提出があった後並びに交付すべき補助金の額の確定があった後に行うものとする。
(会計帳簿等の整理等)
第8条 補助事業者は、補助金の収支状況を記した会計帳簿その他の書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和3年9月1日要綱第26号)
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この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
別表1(第3条関係)
区分 | 対象事業者 | 補助対象経費(支援内容、要件等) | 補助率等 |
新しい生活様式追加対応支援事業補助金 | 第2条に規定する法人又は個人事業主 | 「新しい生活様式」に対応し感染症拡大防止のために行う消耗品、備品・機械器具、原材料購入費等
【対象例】 ①消耗品費:マスク、消毒用アルコール、非接触式体温計購入など ②備品購入費:飛沫防止用パーテーション、非接触型のハンドスプレー機、二酸化炭素濃度測定機、除菌空気清浄機購入など ③原材料費:アクリル板、ビニールカーテン購入など(自作用) 【対象外】 飲食費、感染症対策に関連のない物品等の購入費、事務所改修費、人件費、交際費、振込手数料、祈祷料、公租公課など | 補助率8/10以内、上限8万円。
※但し、算出された額に1,000円未満の端数がある場合は、当該端数を切り捨てた額。 |
[第2条]