○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る小野町国民健康保険税の減免に関する規則
(令和3年6月16日規則第7号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、小野町国民健康保険税条例(昭和34年条例第8号)第26条の規定により、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に対する国民健康保険税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険税の減免)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する被保険者等に対し、当該各号に定めるところにより、国民健康保険税(以下「保険税」という。)を減免することができる。ただし、いずれの基準に該当する場合は減免額の大きいものを適用する。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負った世帯 全部
(2) 新型コロナウイルスの影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯 別表第1で算出した対象保険税額に別表第2の前年の合計所得金額の区分に応じた減免割合を乗じて得た額
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(3) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、前号に規定する給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。ただし、非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合は、別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用い、別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。
(減免の対象となる保険税)
第3条 減免の対象となる保険税は令和4年度分の保険税であって、令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、令和3年度相当分の保険税額であって、資格取得から14日以内に加入手続きが行われなかったため、令和4年4月以降に保険税の納期限が設定されている場合を含むものとする。
(減免の申請)
第4条 保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書「新型コロナウイルス感染症用」(様式第1号。以下「減免申請書」という。)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。
2 前項の減免申請書は、普通徴収の方法により保険税を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険税を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の直近の支払日の7日前までに提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合はこの限りではない。
(減免の決定)
第5条 町長は、減免申請書の提出があったときは、速やかに調査の上減免について決定し、当該納税義務者に対し国民健康保険税減免決定(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(減免事由の消滅)
第6条 保険税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、遅滞なく国民健康保険税減免事由消滅届出書(様式第3号)により町長に届け出なければならない。
(減免の取消)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者があると認めるときは、遅滞なくその者に係る保険税の減免の決定を取り消すものとし、当該納税義務者に対し、国民健康保険税減免取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
附 則
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
第2条 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る小野町国民健康保険税の減免に関する規則(令和2年規則第16号)は、廃止する。
附 則(令和4年6月28日規則第17号)
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この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
対象保険税額=A×B/C | |||||||||
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 | |||||||||
B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) |
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C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
別表第2(第2条関係)
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合 | ||||||||
300万円以下であるとき | 全部 | ||||||||
400万円以下であるとき | 10分の8 | ||||||||
550万円以下であるとき | 10分の6 | ||||||||
750万円以下であるとき | 10分の4 | ||||||||
1,000万円以下であるとき | 10分の2 | ||||||||
事業等の廃止や失業の場合 | 前年の合計所得金額にかかわらず全部 |