○小野町農作物等災害対策事業実施要領
(令和3年6月25日訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この要領は、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年2月5日規則第2号。) 及び小野町農林業振興事業補助金交付要綱(昭和51年11月1日制定)に基づき、農作物等に対する農業災害の未然防止、被害の軽減及び拡大防止等のために行う助成措置について、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業の種類等)
第2条 補助対象事業の種類、事業の内容、補助対象経費等は別表のとおりとする。
[別表]
(補助対象事業費の基準等)
第3条 補助金交付の対象となる事業は、風害、水害、冷害、湿害、ひょう害、干害、凍霜害、雪害その他異常な自然現象等、その及ぼす被害の程度においてこれらに類する原因により生ずる災害とする。
2 補助対象事業に要する経費の基準は、災害発生の都度定めるものとする。ただし、事業実施に係る経費以外に事業主体が利益を生じない範囲とする。
(対象面積)
第4条 補助対象面積は、別表に掲げる1及び2の事業にあっては、農作物の種類ごと、ほ場ごとの被害率が30%以上となった面積(病害虫防除事業にあっては、病害虫による被害率が30%以上となるおそれがあるものを含む)のうち当該補助事業の実施が必要と認めれられる面積、別表に掲げる3から7の事業にあっては、その都度必要と認めた面積その他の数量等とする。
(助成)
第5条 町は予算の範囲内で事業を実施するために必要な経費について補助するものとする。
2 前項により町が補助した事業に対し、県補助金が交付された場合においては、当該町補助金の交付をもって県補助金の全部又は一部の交付があったものとみなすことができる。
(その他)
第6条 農作物災害対策事業の実施について、この要領に定めるほか必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要領は、令和3年6月25日から施行し、令和3年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 事業の内容 | 補助対象経費 | 実施主体 |
1 樹草勢回復用肥料購入事業 | 被害を受けた農作物等の樹勢又は草勢の回復を図るために必要な肥料の購入に要する経費 | 化学肥料、微量要素剤、葉面散布剤、生育調節剤当樹草勢回復用肥料購入費 | 農業協同組合、農業共済組合、その他町長が適当と認めた農業者等が組織する団体 |
2 病害虫防除事業 | 被害を受けた農作物等を対象として、病害虫の防除に必要な農薬の購入又は共同防除を行うための防除機の借上げに要する経費 | 殺虫剤、殺菌剤当病害虫防除等農薬購入費及び地上防除機、航空防除機等賃借料 | 同上 |
3 種子種苗等購入事業 | 被害を受けた農作物等の再生産のための追いまき、改補植用または代替作物の種苗を共同購入する経費。なお、主要農作物等の次年度用種子を購入確保する経費についてはその都度定める。 | 被害農作物等及び代替作物等の種子、種苗または苗木購入費 | 同上 |
4 種苗、桑葉、飼料等輸送事業 | 災害により不足した種苗、飼料用桑及び飼料等を輸送手段によって共同で補填する場合の当該輸送経費 | 種苗・桑葉・飼料等の緊急輸送にかわる経費 | 同上 |
5 渇・排水対策機材等借上事業 | 干害または冠水害による農作物等の被害を最小限にくいとめるための灌漑用または配水機材等を共同で借り上げる経費 | 灌漑・排水用機材の運搬及び貸借経費 | 同上 |
6 農業用施設等復旧資材購入事業 | 被害を受けたハウス等を対象として、農作物等の再生産を行うために必要な資材等を共同購入する経費 | 災害による損壊の復旧(代替復旧を含む)に必要な対象資材の共同購入に要する経費 | 同上 |
7 その他町長が特に必要と認める事業 | 上記以外で、町長が特に必要と認める事業に要した経費 |