○小野町独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に係る共済掛金の徴収に関する規則
(令和3年6月25日教委規則第3号)
(趣旨)
第1条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号。以下「法」という。)第17条第4項の規定に基づき、小野町立小学校又は中学校の児童又は生徒の保護者(以下「保護者」という。)から徴収する災害共済給付に係る共済掛金(以下「保護者負担額」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(保護者負担額)
第2条 保護者負担額は、小野町立小学校又は中学校の児童又は生徒1人当たり、独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号。以下「令」という。)第7条第1号に定める額に10分の5を乗じて得た額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てた額とする。
(保護者負担額の免除)
第3条 保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、保護者負担額の全部を免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
(2) 前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認める者
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定めることができる。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行する。