○小野町みんな笑顔で健康づくり推進条例
(令和4年3月11日条例第2号) |
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(目的)
第1条 この条例は、町民の健康づくりに関し、町の責務並びに町民、地域団体、事業者及び保健医療福祉関係者(以下「町民等」という。)の役割を明らかにするとともに、健康づくりに関する施策の基本的事項を定めることにより、町民の健康づくりを総合的かつ計画的に推進し、もってすべての町民が生涯にわたり心身ともに健やかで心豊かに暮らすことができるまちづくりの実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 町民 次に掲げる者をいう。
ア 町内に居住する者
イ 町内に存する事務所又は事業所に勤務する者
ウ 町内に存する学校に在学する者
(2) 地域団体 町内で活動を行う団体であって営利を目的としないものをいう。
(3) 事業者 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体をいう。
(4) 保健医療福祉関係者 保健、医療、福祉に係る業務を行う者及びこれらの者で組織する団体をいう。
(基本理念)
第3条 健康づくりは、町民が生涯にわたり、健やかで心豊かに暮らすことができるよう、全世代を通じて継続的に行うものとする。
2 健康づくりは、町民等それぞれが健康づくりに関する関心及び必要な知識を持ち、自らの心身の状態に応じて主体的に取り組むことを基本として行われなければならない。
3 健康づくりは、健康を維持することが生活の質を高めるために不可欠であることを認識し、町民等と町の協働により推進するものとする。
(町民の役割)
第4条 町民は、基本理念にのっとり健康づくりに関する知識と理解を深めるとともに、健康診査の受診その他の方法により自らの健康状態を把握し、自らの心身の状態に応じた健康づくりに主体的かつ継続して取り組むよう努めるものとする。
2 町民は、町、地域、職場、学校等(以下「町等」という。)において行われる健康づくりの推進に関する活動に積極的に参加するよう努めるものとする。
(地域団体の役割)
第5条 地域団体は、基本理念にのっとり健康づくりに関する活動に積極的に取り組むよう努めるとともに、町等が行う健康づくりの推進に関する取組に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、基本理念にのっとり、従業員の健康が経営の基盤となることを認識し、従業員の健康づくりに主体的に取り組むよう努めるとともに、町等が行う健康づくりの推進に関する取組に協力するよう努めるものとする。
(保健医療福祉関係者の役割)
第7条 保健医療福祉関係者は、基本理念にのっとり、町民の健康づくりに関する普及啓発に努めるとともに、町民が保健医療等に係るサービスを適切に受けられるよう配慮するものとする。
(町の責務)
第8条 町は、基本理念にのっとり、町民の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、推進しなければならない。
2 町は、前項の施策を実施するに当たっては、町民等の意見を反映することとする。
3 町は、第1項の施策を策定し、実施するに当たっては、国、福島県及び他の市町村と連携を図るものとする。
4 町は、町民等に対して、町民の健康づくりに関する情報の提供その他必要な支援を行うものとする。
(町民の健康づくりの推進に関する基本的事項)
第9条 町は、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項の規定により定めた小野町健康増進計画により、町民の健康づくりの推進に関する施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。
(協議会)
第10条 町民の健康づくりの推進に関し、必要な事項を調査審議するため、協議会を設置する。
2 前項に定める協議会は、小野町健康づくり推進協議会設置条例(昭和54年小野町条例第6号)に規定する「小野町健康づくり推進協議会」をもってその任にあたるものとする。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、令和4年4月1日から施行する。