○小野町新型コロナウイルス自費検査費用補助金交付要綱
(令和3年10月26日要綱第28号)
改正
令和4年3月31日要綱第20号
令和4年7月1日要綱第34号
令和4年9月29日要綱第53号
令和4年10月27日要綱第61号
令和4年11月28日要綱第68号
令和4年12月28日要綱第72号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症対策の一環として、本人等の希望により全額自己負担で実施するPCR検査及び抗原定量検査(以下「PCR検査等」という。)について補助することにより、感染拡大防止と住民等の不安解消を目的とする。
(補助対象者)
第2条 小野町新型コロナウイルス自費検査費用補助金(以下「補助金」という。)の対象者は、次のとおりとする。
(1) 小野町内に住所を有する者
(2) 小野町内の事業所に勤務する者
(3) 町長が感染拡大防止のため特に必要と認めた町外在住の者(町内実家へ帰省するために検査を受ける者及びその同居家族を含む。)
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、令和3年10月1日から福島県ワクチン・検査パッケージ活用等体制整備事業実施要領第4条第1項第2号事業に係る実施期間の末日までの間に、補助対象者が受けたPCR検査等に要した費用(陰性証明書費用も含む)とする。
(補助金の額等)
第4条 補助金の額は、補助対象者が受けたPCR検査等1回分に要した費用に10分の8を乗じて得た額とする。ただし、一人当たり1回の検査分につき20,000円を上限とする。
2 前項の規定にかかわらず、第2条第1項に規定する者のうち65歳以上の者が受けたPCR検査等については、補助対象経費の全額を補助するものとする。
(交付申請)
第5条 補助金交付の申請は、福島県ワクチン・検査パッケージ活用等体制整備事業実施要領第4条第1項第2号事業に係る実施期間の末日までに、小野町新型コロナウイルス自費検査費用補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助金は、1人当たり月2回分まで交付申請することができる。
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、交付するものと決定したときは小野町新型コロナウイルス自費検査費用補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないものと決定した場合は小野町新型コロナウイルス自費検査費用補助金不交付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
2 町長は、補助金を交付するものと決定したときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき。
(2) その他この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されている場合は、その返還を命じることができる。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和3年10月26日から施行し、令和3年10月1日から適用する。
附 則(令和4年3月31日要綱第20号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年7月1日要綱第34号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日要綱第53号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年10月27日要綱第61号)
この要綱は、令和4年11月1日から施行する。
附 則(令和4年11月28日要綱第68号)
この要綱は、令和4年12月1日から施行する。
附 則(令和4年12月28日要綱第72号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
補助金交付申請書兼請求書

様式第2号(第6条関係)
補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
補助金不交付決定通知書