○小野町保育施設の利用に関する規則
(令和3年10月1日規則第12号)
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項及び第2項の規定に基づく保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限る。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(以下「保育施設」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の定義は、法において使用する用語の例による。
(利用の申込み)
第3条 保育施設の利用を希望する児童の保護者は、保育施設利用申込書(兼家庭状況調査票)(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用の調整及び要請)
第4条 町長は、前条に規定する利用申込書を受理したときは、必要な調査を行い、法第24条第3項の規定により保育施設の利用調整を行うとともに、認定こども園の設置者又は家庭的保育事業等を行う者に対し、利用の要請を行うものとする。
(結果の通知)
第5条 町長は、利用調整の結果、保育施設の利用を決定したときは、保護者に対しては保育施設利用承諾書(様式第2号)により、保育施設の長に対しては当該保育施設利用承諾書の写しにより、それぞれ通知するものとする。
2 町長は、利用調整の結果、保育施設の利用を保留したときは、保育施設利用保留通知書(様式第3号)により保護者へ通知するものとする。
(利用の中止)
第6条 保護者は、保育施設の利用を中止するときは、保育施設利用中止届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(利用の解除等)
第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育施設の利用を解除し、又は停止するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法第19条第1項第2号又は第3号の規定に該当しなくなったとき。
(2) 前条の保育施設利用中止届があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が保育施設の利用を不適当と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により保育施設の利用を解除したときは、保育実施解除通知書(様式第5号)により保護者へ通知するものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日以後に保育施設を利用する児童に関し必要な手続きその他の行為は、この規則の施行前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
様式第1号(第3条関係)
保育施設利用申込書(兼家庭状況調査票)

様式第2号(第4条関係)
保育施設利用承諾書

様式第3号(第4条関係)
保育施設利用保留通知書

様式第4号(第5条関係)
保育施設利用中止届

様式第5号(第6条関係)
保育実施解除通知書