○小野町都市計画マスタープラン策定委員会設置要綱
(令和4年10月11日要綱第58号) |
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(設置)
第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第18条の2の規定に基づき、本町の都市計画に関する基本的な方針である小野町都市計画マスタープラン(以下「都市計画マスタープラン」という。)の策定にあたり、広く関係者の意見を反映するため、小野町都市計画マスタープラン策定委員会(以下「策定委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 策定委員会は、次に掲げる事項について審議する。
(1) 都市計画マスタープランの策定に関する事項
(2) 前号に掲げるもののほか、都市計画マスタープランに関する必要な事項
(組織)
第3条 策定委員会は、委員12名以内をもって組織する。
2 策定委員会の委員は次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱又は任命する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 町区域内の公共的団体又は町民団体の役職員
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から都市計画マスタープランの策定が完了する日までとする。
2 町長は、特別の事情があると認められるときは、委員の任期中であってもこれを解嘱又は解任できる。
(委員長及び副委員長)
第5条 策定委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、委員の互選によって定め、副委員長は委員のうちから委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、策定委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 策定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 策定委員会の庶務は、都市計画担当課において処理する。
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が策定委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は令和4年10月11日から施行する。