○小野町多子世帯学校給食費負担軽減助成事業要綱
(令和4年2月24日要綱第2号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、多子世帯に対して小野町多子世帯学校給食費負担軽減助成金(以下「助成金」という。)を支給することにより、保護者の経済的な負担を軽減し、子育て支援を推進するため、学校給食費に対する助成金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 多子世帯 15歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの間にある者が2人以上いる世帯をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。
(3) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により保護者が負担する学校給食に要する経費をいう。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する世帯の保護者とする。ただし、教育長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(1) 児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)と町内に住所を有し、生計を同じくする保護者
(2) 多子世帯の児童生徒の保護者
(3) 15歳に達する日以後の最初の3月31日に達するまでの間にある兄又は姉を有する、学校教育法に規定する小学校、中学校又は特別支援学校の小学部及び中学部に在籍する児童生徒(以下「対象児童生徒」という。)の保護者
(4) 小野町就学援助費交付制度等の支援を受けていない保護者
(助成金の交付申請)
第4条 この要綱に基づく学校給食費の助成を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、小野町多子世帯学校給食費負担軽減助成金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要書類を添えて、教育長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、対象児童生徒が町外の学校に在籍する申請者は、小野町多子世帯学校給食費負担軽減助成金交付申請書(区域外就学等)(第2号様式)に必要書類を添えて、教育長に提出するものとする。
3 前2項の申請書は、指定された期日までに提出するものとする。
(助成金の交付決定)
第5条 教育長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る助成金交付の可否を決定し、申請者に対して小野町多子世帯学校給食費負担軽減助成金交付決定通知書(第3号様式)、小野町多子世帯学校給食費負担軽減助成金交付決定通知書(区域外就学等)(第4号様式)又は小野町多子世帯学校給食費負担軽減助成金不交付決定通知書(第5号様式)により、当該決定内容を通知するものとする。
2 教育長は、前項の規定により助成金交付の可否を決定した場合は、対象児童生徒が在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)に対して、小野町多子世帯学校給食費負担軽減助成金決定者一覧通知書(第6号様式)により当該決定内容を通知するものとする。ただし、第4条第2項の規定による申請の場合は、この限りではない。
(助成金の額)
第6条 助成金の額は、対象児童生徒に係る学校給食費に相当する額とする。ただし、国又は地方公共団体の負担において学校給食費の全部又は一部について給付等を受けた場合は、助成金の額から当該給付額に相当する額を除くものとする。
2 区域外就学等の対象児童生徒については、小野町での学校給食費に相当する額とする。
(助成期間)
第7条 助成期間は、第4条の規定による申請があった日の属する月から当該年度の末日が属する月までのものとする。ただし、教育長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りではない。
(変更の届出)
第8条 交付決定者は、世帯の状況等に変更が生じたときは、小野町多子世帯学校給食費負担軽減助成金変更届(第7号様式)により、教育長に速やかに届け出るものとする。
(決定の取消し)
第9条 教育長は、交付決定者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その決定を取り消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができるものとする。
(1) 第3条の規定に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたと認められるとき。
2 教育長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、交付決定者に対し小野町多子世帯学校給食費負担軽減助成金交付取消決定通知書(第8号様式)により、当該決定内容を通知するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。