○小野町学校運営協議会設置規則
(令和4年6月13日教育委員会規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の5に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という)について、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 協議会は、学校運営に関して、小野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や支援・協力を促進することにより、学校と保護者及び地域住民等との信頼関係を深め、学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校に協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、当該学校の校長の意見を踏まえて、前項の設置を行うものとする。
(学校運営に関する基本的な方針の承認)
第4条 前条第1項により協議会を設置した学校(以下「対象学校」という。)の校長は、次の各号に掲げる事項について毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得るものとする。
(1) 教育目標及び学校経営方針
(2) 教育課程の編成に関する基本方針
(3) 学校予算の編成に関する基本方針
(4) その他校長が必要と認める事項
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って学校運営を行うこととする。
(学校運営等に関する意見の申し出)
第5条 協議会は、対象学校の運営全般について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、対象学校の特定の個人に関することを除き、職員の採用その他の任用に関して次に掲げる事項について、教育委員会を経由し福島県教育委員会に対して意見を述べることができる。
(1) 対象学校の運営に関する基本的な方針の実現のための職員の配置に関すること。
(2) 対象学校の教育上の課題を解決するための職員の配置に関すること。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に対して又は教育委員会を経由して意見を述べるときは、あらかじめ、対象学校の校長の意見を聴くものとする。
(学校運営等に関する評価)
第6条 協議会は、毎年度1回以上、対象学校の運営状況等について評価を行うものとする。
(住民参画促進等のための情報提供)
第7条 協議会は、第2条の目的を達成するため、対象学校の運営及び当該運営への必要な支援に関する協議の結果に関する情報を積極的に提供し、保護者及び地域住民等の理解、協力、参画等が促進されるよう努めるものとする。
[第2条]
(委員の任命)
第8条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者で組織する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 対象学校の校長
(4) 対象学校の運営に資する活動を行う者
(5) 学識経験者
(6) その他、教育委員会が適当と認める者
2 委員は、前項第1号及び第3号に掲げる者は対象学校1校につき1名、同項第2号及び第4号から第6号までに掲げる者については、6名以内を教育委員会が任命する。
3 教育委員会は、前項の委員の任命について、当該対象学校の校長から意見を聴くものとする。
4 委員の辞任等により欠員が生じた場合には、教育委員会は速やかに新たな委員を任命するものとする。
5 委員は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第9条 委員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
2 前項のほか、委員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 委員たるにふさわしくない非行をおこなうこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他、協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(任期)
第10条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 第8条第4項の規定により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
[第8条第4項]
3 委員は、通算して3任期を上限として再任することができる。
(報酬)
第11条 委員の報酬の額は、特別職の職員で非常勤のものの給与及び費用弁償に関する条例(昭和38年3月18日小野町条例第18号)第6条の規定に基づき、年額で支給することとし、予算の範囲内において別に定める。
2 第8条第4項の規定による補欠の委員の報酬及び第17条び規定により解任した委員の報酬は、前項に規定する年額の月額計算とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(会長及び副会長)
第12条 協議会に会長及び副会長1名を置き、委員の互選により、選出する。
2 会長が会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(事務局)
第13条 協議会に事務局を置く。事務局は、協議会の庶務を行う。
2 事務局は、対象学校が1年毎交互に担当し、教頭及び地域連携担当教員がその事務に当たる。
(議事)
第14条 協議会は、会長が開催日前に議案を示して招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
2 議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議の公開)
第15条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(協議会の適正な運営を確保するために必要な措置)
第16条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講ずるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行うことができるよう必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第17条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があった場合
(2) 第9条に反した場合
[第9条]
(3) その他解任に相当する事由が認められる場合
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(委任)
第18条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関して必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。