○小野町委託業務等に係る災害補償に関する規程
(令和4年3月11日訓令第1号)
(目的)
第1条 この規程は、町の業務の委託を受けた者又は町の業務に有償ボランティアとして活動する者の、業務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 有償ボランティア その者の自発的な意思により町に貢献する活動であって、報償金、謝礼金その他いかなる名称によるかを問わず、その活動に対する代償として、町から金銭又は有価物が支払われるものをいう。
(2) 受託者等 町の業務の委託を受けた者及び町の業務に有償ボランティアとして活動する者のうち、別表第1の名称欄に掲げる者をいう。
(3) 委託業務等 受託者等が行う業務をいう。
(4) 業務地 委託業務等を行う場所をいう。
(5) 通勤 受託者等が委託業務等のため、住居と業務地との間又は一の業務地から他の業務地との間の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、委託業務等の性質を有するものを除く。
2 委託業務等は、別表第1の名称欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の業務内容欄に掲げる業務とする。
3 受託者等が、第1項第5号に規定する移動の経路を逸脱し、又は同号に規定する移動を中断した場合においては、当該逸脱又は中断の間及びその後の同号に規定する移動は、同号の通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって、やむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。
(補償の種類)
第3条 町の行う補償の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 療養補償
(2) 休業補償
(3) 葬祭補償
(4) 障害補償
(5) 介護保障
(6) 遺族補償
(療養補償)
第4条 受託者等が、業務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった場合においては、療養補償を行う。
(休業補償)
第5条 受託者等が、業務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、療養のため他に勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の収入を得ることができないときは、休業補償を行う。
(葬祭補償)
第6条 受託者等が、業務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として死亡した場合においては、葬祭を行った遺族に対して、葬祭補償を行う。
(障害補償)
第7条 受託者等が、業務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に、町を被保険者とする保険契約を締結する保険会社(以下「保険会社」という。)が定める等級に該当する障害(以下「特定後遺障害」という。)が生じた場合には、障害補償を行う。
(介護補償)
第8条 前条に規定する障害補償を受けることのできる者が、当該補償を受けるべき事由となった特定後遺障害により、常時介護を要する状態にある場合として保険会社が定める状態にあるときは、介護補償を行う。
(遺族補償)
第9条 受託者等が、業務上又は通勤により負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病を直接の原因として、これらの原因となった事故の発生の日から180日以内に死亡した場合においては、受託者等の遺族に対して、遺族補償を行う。
(事故報告)
第10条 受託者等は、第4条から前条までの規定による補償を受けようとするときは、速やかに事故報告書(様式第1号)に領収証等の写しを添え、町長に提出しなければならない。
(補償内容)
第11条 町は、前条に規定する事故報告書が提出されたときは、受託者等又はその遺族に対して、別表第2の補償の種類欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の給付額欄に掲げる額を支給する。
(補償を行わない場合)
第12条 町は、次の各号に掲げる事故により、受託者等が業務上若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかったとき、又は業務上若しくは通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり障害の程度が増進され、若しくはその回復が妨げられたときは、その者に係る補償は行わない。
(1) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変若しくは暴動(群衆又は多数の者の集団の行為によって、全国又は一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。)又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(2) 核燃料物質(使用済み燃料を含む。以下同様とする。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有毒な特性若しくはこれらの特性に基づいて生じた事故又はこれらに随伴して生じた事故若しくはこれらに伴う秩序の混乱に基づいて生じた事故
(3) 受託者等(その親族を含む。)の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故
(4) この規程に基づき遺族補償を受ける遺族の故意又は重大な過失に基づいて生じた事故(ただし、その遺族が遺族補償の一部の受取人である場合は、その者が受け取るべき金額に限る。)
(5) 受託者等が法令によって定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいう。)を持たないで、又は道路交通法(昭和35年法律第105号)第65条第1項に定める酒気を帯びた状態で自動車又は原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転している間の事故
(6) 麻薬、大麻、あへん、覚せい剤又は毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)第3条の3の規定に基づく政令で定める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車等を運転している間の事故
(7) 受託者等の妊娠、出産、早産又は流産に基づいて生じた事故
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、補償に関し必要な事項については、保険会社の定める手引、約款その他の規定によるほか、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の例による。
附 則
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
名称業務内容
区長・町長及び町の付属機関から住民に対する連絡に関すること。
・各種調査及び報告事項に関すること。
・その他町長が必要と認めた事項に関すること。
組長・町長及び町の付属機関から住民に対する連絡に関すること。
・各種調査及び報告事項に関すること。
・その他町長が必要と認めた事項に関すること。
集落農政推進協議会長・町長から住民に対する連絡に関すること。
・農林業に関する各種調査及び報告と地域の農林業推進に関すること。
・水田農業に関する計画の推進に関すること。
・その他町長が必要と認めた事項に関すること。
別表第2(第11条関係)
補償の種類給付額
療養補償療養費見舞金 療養に係る自己負担額
休業補償休業補償見舞金 日額4,000円 ※30日限度
葬祭補償葬祭費用見舞金 50万円
障害補償後遺障害見舞金 保険会社が定める等級に応じ40万円から1,000万円
介護補償介護見舞金 300万円
遺族補償死亡見舞金 1,000万円
様式第1号(第10条関係)
事故報告書