○小野町河川・道路等環境保全活動に係る斜面用草刈機の貸出しに関する要綱
(令和4年5月20日要綱第27号)
(目的)
第1条 この要綱は、住民が行う河川及び道路等における維持管理に係る草刈作業に対して、町が斜面用草刈機(以下「草刈機」という。)を貸出しすることにより、活動を支援し、環境保全を推進するとともに草刈機の貸出しに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(貸出対象及び対象作業)
第2条 草刈機を貸出しする対象は、小野町行政区長等に関する規則(昭和44年小野町規則第7号)第2条に規定する行政区とし、次の各号のいずれかに該当する場所の草刈作業を行う場合に貸出しするものとする。
(1) 河川法(昭和39年法律第167号)第5条第1項に規定する2級河川、同法第6条第1項各号に規定する河川区域及び同法第100条に定める河川
(2) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1項第2号から第4号に定める道路
(3) その他、町長が特に必要と認める道路及び水路
(草刈機の種類)
第3条 貸出しを行う草刈機の種類は別表のとおりとする。
(申請)
第4条 草刈機の貸出しを希望する行政区は、河川・道路等環境保全活動用草刈機使用申請書を町長に申請しなければならない。
(貸出しの決定)
第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに貸出しの可否を決定するものとする。
2 町長は、草刈機の貸出しが適当でないと認めるときは、理由を付してその旨を申請者に通知するものとする。
(貸出期間)
第6条 草刈機の貸出期間は、1回の貸出しにつき4日以内とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(目的外使用の禁止)
第7条 草刈機の貸出しの決定を受けた行政区は、決定を受けた目的以外にこれを使用し、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(草刈機の返還)
第8条 行政区は、草刈機を返却するときは、草刈機の清掃及び点検整備を実施し、町長が指定する職員の確認を受けた上で、速やかに返還するものとする。
(決定の取消し)
第9条 町長は、行政区がこの要綱に違反したときは、貸出しの決定を取消すことができる。
2 前項の規定により貸出しを取消しした場合において、使用者に損害が生じても、町長はその賠償の責めを負わない。
(負担)
第10条 草刈機の使用料は無料とする。ただし、草刈機の燃料費及び運搬に係る費用は行政区の負担とする。
2 草刈機の維持、補修に係る費用は町が負担する。
(責務)
第11条 行政区は、草刈機を適切に使用し、安全かつ有効な利用に万全を期さなければならない。
(賠償責任)
第12条 行政区は、通常の使用の範囲外で草刈機を破損し、又は滅失したときは、町長の指示するところに従い、その損害額を賠償しなければならない。
2 第三者に対する賠償責任は、原則として行政区が責任を負うものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
種類刈幅台数
手押し型500mm3台