○小野町地域子育て支援拠点事業実施要綱
(令和4年4月1日要綱第38号)
改正
令和6年4月1日要綱第29号
令和7年3月25日要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を開設し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第6項に規定する「地域子育て支援拠点事業」をいう。以下「事業」という。)に取り組むことにより、地域における子育て支援機能の充実を図り、保護者の子育てに係る不安等を緩和し、乳幼児の健やかな育成を支援するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は小野町(以下「町」という。)とする。ただし、事業の運営の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は、民間事業者等(以下「事業者」という。)に委託等することができる。
(実施施設)
第4条 この事業は、次に掲げる施設において実施するものとする。
(1) 小野町こども家庭センター
(2) 小野町児童館
(3) 町長が適当と認める施設
(対象者)
第5条 この事業の対象となる者は、乳幼児及びその保護者等(以下「子育て親子」という。)とする。
(実施内容)
第6条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 子育て親子の交流の場の提供と交流の促進
(2) 子育て等に関する相談、援助の実施
(3) 地域の子育て関連情報の提供
(4) 子育て及び子育て支援に関する講習等の実施
(開設日等)
第7条 事業の実施日及び実施時間は、原則として週3日以上、かつ、1日5時間以上行うものとし、実施施設の開所日及び開所時間については、子育て親子のニーズや利用しやすい時間帯に十分配慮して設定すること。
(職員の配置)
第8条 町及び事業者は、第5条に規定する事業内容について相当の知識及び経験を有するものであって、地域の子育てに精通した専任者を2名以上配置すること。
(関係機関との連携)
第9条 事業の実施について、民生・児童委員及び医療機関、福祉事務所、児童相談所等の関連機関と連携を行い、事業が円滑かつ効果的に行われるよう努めるものとする。
(利用料等)
第10条 事業の利用料は、無料とする。ただし、事業を利用したことにより必要となる材料費等の実費相当額は利用者の負担とする。
(報告)
第11条 事業者は、毎月の事業の実績を小野町地域子育て支援拠点事業実施状況報告書(様式第1号)により翌月の10日までに町長に報告するものとする。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日要綱第29号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月25日要綱第13号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第11条関係)
地域子育て支援拠点事業実施状況報告書