○小野町はぴ福なび登録補助金交付要綱
(令和4年4月1日要綱第45号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、結婚を希望する独身者の異性との出会いを促進し、未婚化及び晩婚化に歯止めをかけるとともに、少子化対策に資することを目的として、ふくしま結婚・子育て応援センターが運営するふくしま結婚マッチングシステムはぴ福なび(以下「はぴ福なび」という。)の会員登録者に対し、予算の範囲内において、小野町はぴ福なび登録補助金を交付することに関し、小野町補助金等の交付に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 独身者 20歳以上の配偶者のない者をいう。
(2) 会員 独身者のうち、はぴ福なびの会員登録した者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、本町の住民基本台帳に記録されている者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 独身者であること。
(2) 会員本人であり、補助金の交付申請時においてはぴ福なびを退会していないこと。
(補助金の額等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、はぴ福なびの入会登録料とし、補助金の額は1人につき1万円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該実施年度の3月31日までに、小野町はぴ福なび登録補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 身分証明書の写し
(2) はぴ福なび入会登録料の領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、補助対象者1人につき2回を限度とする。ただし、町長が特に必要と認めたときは、この限りではない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、その適否について小野町はぴ福なび登録補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(実績報告等)
第7条 規則第13条第1項の規定による実績報告は、第5条第1項の規定による申請書の提出をもってなされたものとみなす。
[第5条第1項]
2 規則第14条の規定による補助金の額の確定は、前条の規定による通知をもってなされたものとみなす。
(補助金の請求)
第8条 第6条の規定による補助金の交付決定の通知を受けた申請者は、小野町はぴ福なび登録補助金交付請求書(様式第3号)を速やかに町長に提出しなければならない。
[第6条]
(補助金の返還)
第9条 町長は、申請者が虚偽の申請その他不正行為により補助金を受領した場合は、既に交付されている補助金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。