○小野町延長保育事業実施要綱
(令和4年4月1日要綱第37号)
(目的)
第1条 この要綱は、保護者の就労形態の多様化等に伴い、やむを得ない理由により通常の保育時間を超えて児童を引き続き預ける環境が必要とされる場合において、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第2号及び延長保育事業実施要綱(延長保育事業の実施について(平成27年7月17日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知雇児発0717第10号)別紙。以下「国要綱」という。)の規定に基づき、児童を保育する延長保育事業(以下「事業」という。)を実施することにより、安心して子育てができる環境を整備し、もって児童福祉の向上を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、法及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)において使用する用語の例による。
(実施主体等)
第3条 事業の実施主体は小野町とする。ただし、町内に所在する法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設(以下「実施施設」という。)を運営する事業者(以下「事業者」という。)に事業の全部又は一部を委託等することができる。
(対象児童)
第4条 事業の対象となる児童は、実施施設に通園している法第19条第1項第2号及び第3号の支給要件を満たし、法第20条第1項により認定を受け、かつ、延長保育を利用する必要のある児童(以下「園児」という。)とする。
(実施方法)
第5条 事業の実施方法は、国要綱に定める一般型とする。
2 事業者は、国要綱及びこの要綱の規定に基づき事業を実施するものとする。
(実施日及び実施時間及び利用定員)
第6条 事業の実施日、実施時間及び利用定員は、原則、実施施設の開園日かつ開園時間内とし、事業者が定めるものとする。
(利用者申込み等)
第7条 事業を利用する園児の保護者(以下「保護者」という。)は、あらかじめ事業者に対し利用の申込みをしなければならない。
2 事業者は、前項による申込みを受けたときは、その可否を決定し、当該保護者に通知するものとする。
3 事業の利用の必要がなくなった保護者は、速やかにその旨を事業者に届け出なければならない。
4 事業者は、園児又は保護者が保育上の指示に従わない場合又はその他必要と認める場合は、その利用を取り消すことができるものとする。
(費用負担)
第8条 事業者は、事業の実施に当たって、保護者に費用負担を求めることができるものとし、この場合には、あらかじめ町長と協議の上事業者においてその負担方法及び負担額等を定めるものとする。
(報告等)
第9条 事業者は、毎月の事業の実績を小野町延長保育事業実施状況報告書(様式第1号)により翌月の10日までに町長に報告するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第9条関係)
延長保育事業実施状況報告書