○小野町育児世帯支援給付金支給事業実施要綱
(令和4年11月11日要綱第64号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、乳幼児を養育する世帯の生活支援を図るため、小野町育児世帯支援給付金(以下「給付金」という。)を支給し、もって乳幼児の育児に係る経済的負担を軽減するとともに子育てしやすい環境づくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 乳幼児 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている者であって、当該実施年度において、満1歳から満6歳になる者をいう。
(2) 保護者 住民基本台帳に記録されている者であって、乳幼児の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該乳幼児を現に監護する者をいう。
(3) 公務員 保護者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)第17条第1項に規定する公務員をいう。
(4) 児童手当等 児童手当(法第4条第1項に規定する支給要件に該当する者に支給される手当をいう。)又は特例給付(法附則第2条第1項の規定に基づき、保護者の前年の所得が所得制限限度額(法施行令第1条に規定する所得制限限度額をいう。)以上所得上限限度額(法施行令第7条に規定する所得上限限度額をいう。)未満の場合に支給される給付をいう。)をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 当該実施年度の4月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳に記録されている乳幼児の保護者であること。
(2) 基準日の翌日から翌年3月31日までに本町に転入し、かつ、住民基本台帳に記録されている乳幼児の保護者であること。
(給付金の支給等)
第4条 町長は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、給付金を支給する。
(1) 本町より児童手当の支給を受けている保護者 町長が別に定める期日までに小野町育児世帯支援給付金受給拒否届出書(様式第1号)を町長に提出した場合を除き、町の把握する児童手当の支給に当たって指定していた口座に振り込むことにより支給する。ただし、支給決定前までに小野町育児世帯支援給付金申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により、現金受領への変更又は指定口座の変更の届出がされた場合にあっては、現金又は変更された指定口座に振り込むことにより支給する。
(2) 本町以外の市区町村より児童手当の支給を受けている保護者、前年の所得が所得上限限度額以上により児童手当等が支給されていない保護者又は公務員 町長が別に定める期日までに申請書を町長に提出することとし、現金又は指定口座に振り込むことにより支給する。
(給付金の額)
第5条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の額は、対象乳幼児1人につき2万円とする。
(不当利得の返還)
第6条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第8条 この要綱の定めるもののほか、給付金の支給に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年11月11日から施行し、令和4年度分の給付金から適用する。
附 則(令和6年4月1日要綱第13号)
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この要綱は、令和6年4月1日から施行し、令和6年度分の給付金から適用する。