○小野町施設型給付費等支給要綱
(令和4年4月1日要綱第42号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条に規定する施設型給付費、第28条に規定する特例施設型給付費、第29条に規定する地域型保育給付費及び第30条に規定する特例地域型保育給付費(以下「施設型給付費等」という。)の支給手続に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、令及び府令で使用する用語の例による。
(適用)
第3条 この要綱は、町内に住所を有する教育・保育給付認定子どもが在籍する特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「施設」という。)について適用する。
(施設型給付費等の額)
第4条 施設型給付費等の額は、法第27条第3項、第28条第2項、第29条第3項及び第30条第2項並びに特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)の定めるところによる。
(施設型給付費等の請求)
第5条 施設型給付費等の支給を受けようとする施設の長は、原則として請求に係る月の10日までに、施設型給付費等に係る請求書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 施設型給付費等の請求額の内訳が分かる明細書等
(2) 在籍児童の状況が分かる明細書等
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項に規定する請求は、月を単位とするものとする。
(施設型給付費等の支給)
第6条 町長は、前条の規定により請求があったときは、法第27条第7項(地域型保育給付費にあっては、法第29条第7項)の規定により審査し、適正と認めるときは、速やかに施設型給付費等を支給するものとする。
(返還命令)
第7条 町長は、施設の長が偽りその他不正の行為により施設型給付費等の支給を受けたとき、又は施設型給付費等をその他の目的のために使用したときは、法第12条第2項の規定により、町長が定める期限までに、施設型給付費等の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(報告等)
第8条 町長は、施設型給付費等に関して、必要があると認めるときは、法第14条の規定により施設の長に対し、報告又は書類の提出を求めることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1から施行し、令和4年度分の施設型給付費等の支給から適用する。